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農地法第4条届出(200平方メートル未満の農業用施設)について
概要
耕作に必要な農業用施設(転用面積が200平方メートル未満のものに限る。)を自分の農地に設置する場合、農地転用の許可は不要ですが、着工前に農業委員会への届出が必要となります。なお、200平方メートル未満とは、設置する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な土地面積です。農業用車両等の進入路や駐車場も耕作または養畜に必要不可欠なものとしてこの面積に含まれます。
農業用施設の定義
届出の対象となる農業用施設については「農地法の運用について」(平成21年12月11日21経営第4530号 農林水産省経営局長通知)で定義される以下の施設となります。
| 用途 | 例 | |
|---|---|---|
| 1 | 農地等の保全または利用の増進上必要な施設 | 農業用道路、排水路、ため池、防風林、土留工等 |
| 2 | 農業生産に係る施設 | 畜舎、温室(植物工場を含む)農機具格納庫等 |
| 3 | 農産物の集出荷・貯蔵・調整等に係る施設 | 乾燥施設、選果場、カントリーエレベーター等 |
| 4 | 堆肥の製造に係る施設 | 堆肥化処理施設、堆肥舎、家畜糞尿処理施設等 |
| 5 | 農業廃棄物の処理に係る施設 | 農業廃棄物施設、もみ殻処理施設等 |
| 6 | 耕作または養畜の事業のために必要不可欠な施設で上記1~5と一体的に設置されるもの |
トイレ、更衣室、事務所、休憩所、飲水・手洗い所、駐車場等 |
手続きについて
届出については次のような手順で受付けています。
1.申請についての相談
対象の施設が農業用施設に該当するか事前に審査が必要となりますので、案内図、公図、施設の概要図面等をお持ちのうえ、農業委員会事務局までご相談ください。(必要に応じて、現地調査を行います。)また、対象の施設が建築基準法の建築物に該当する場合、建築基準法及び都市計画法の手続きが必要となる可能性があります。
※計画地が農業振興地域内の農用地区域に存する場合、農用地区域からの用途変更の手続きが必要となります。
2.届出書の提出受付
事前審査の結果、対象の施設が農業用施設に該当すると認められる場合は、以下の届出書を農業委員会事務局までお持ちください。
農地法第4条の規定による届出について [Wordファイル/24KB]
注意事項
本届出は、転用面積が200平方メートルの農業用施設に限って許可不要として認められているものであるため、200平方メートルを超える場合については農地転用の許可が必要となります。






