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農業振興地域整備計画の変更手続き

記事ID:0013116 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

農振除外(農業振興地域整備計画の変更手続き)について

農業振興地域における農振除外(農用地利用計画の変更)申請の受付を年2回、次のとおり行います。

<農振除外とは>

 村が設定した農業振興地域内の農用地については、優良農地を確保する観点から農地以外での用途での土地利用が厳しく制限されています。やむをえず、農業振興地域内の農用地を住宅や店舗、駐車場などの農地以外で利用する場合は、農振除外の手続きが必要となります。

受付期限

申請書類は3月・9月(各月10日まで(10日が土日・祝祭日の場合は、直前の開庁日))の年2回の受付となります。

※申請から除外の決定は村農業振興地域整備促進協議会への諮問や、長野県との協議、公告等の事務処理の関係からおおむね1年近くかかります。また、すべてが認められるわけでありません。

※難しい案件と思われるものや大規模計画等は事前にお問い合わせ下さい。

農振除外にあたっての注意点

・関係機関による現地調査がありますのでご承知ください。

・農振除外後、農地を転用する申請手続きを農業委員会事務局で行ってください。農地転用許可等の申請の受付期間は毎月20日締め切りです。

・土地改良区内の申請については同意書が必要ですので、各土地改良区において事前に手続きを行ってください。

・農業用施設など農業に供するための施設を農用地へ建築する場合は軽微変更の手続きが必要です。

申請書類

農振除外の申請をされる皆さんへ [Wordファイル/42KB]

農振除外申請書類 [Wordファイル/91KB]

005 土地選定経過一覧表 [Wordファイル/24KB]

軽微変更申請書 [Wordファイル/96KB]