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セーフティネット保証制度

記事ID:0025514 更新日:2025年1月9日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証とは

セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受ける必要があります。

各種要件は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁中小企業庁HP)(外部リンク)

長野県信用保証協会(外部リンク)

認定の手続き

認定を希望する事業者の方は、認定申請書等必要書類をそろえ、役場産業課にご提出ください。
審査ののち、認定書を発行します。即日の発行はできませんので、余裕をもってお越しください。なお、認定書の有効期間は認定書発行日から30日間となります。認定書を取得後、希望の金融機関または信用保証協会に、保証付き融資を申し込むことができます。

申請時の必要書類

  1. 各号に応じた認定申請書   2通(1通は村提出用、1通は交付用)
  2. 各号に応じた証明書等   1通
  3. 法人(個人)の実在確認書類
    ・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など     1通
    ・個人の場合:直近の確定申告書の写しなど            1通 

※その他必要に応じ、上記以外の資料を提出いただくことがあります。                            

5号:業況の悪化している業種(全国的)

指定業種(中小企業庁HP)(外部リンク)

 創業者等(業歴1年3か月未満の場合)

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

指定金融機関(中小企業庁HP)(外部リンク)

 

※その他の認定申請書については、産業課商工係までお問い合わせください。

お問い合わせ

産業課 商工係 Tel 0265-72-2176 有線75-2915