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暴力団等の排除の取り組み

記事ID:0007741 更新日:2016年3月3日更新 印刷ページ表示

入札および契約事務における暴力団等の排除の取り組み

南箕輪村暴力団排除条例に基づき、入札および契約事務において暴力団等の排除の取り組みを強化します。

つきましては、入札参加資格審査申請および小規模工事等受注希望者登録申請の際に、暴力団等の排除に関する誓約書の提出を求めることとなりました。平成25・26年度の申請およびその後の年度の申請についても誓約書が必要となりますので、よろしくお願いします。

誓約書の内容は

  • 暴力団等と関係のないことの誓約
  • 誓約に反した場合の措置に従う旨の承諾
  • 必要な場合に県警に照会することへの承諾  など

この誓約書の提出がない場合は、入札参加資格申請および小規模工事等受注希望者登録申請の受付をしません。  

対象となる入札および契約は

村が発注する建設工事や設計業務、物品・委託その他の請負契約すべての入札および契約が対象となります。

入札および契約にあたっての注意点は

暴力団、暴力団員または暴力団関係者であることが判明した場合、以下のような排除措置となります。

入札前、公募時点

入札参加資格や公募参加の不認定

契約締結前

契約の不締結

契約締結後

契約解除、違約金請求(さらに入札参加資格者に対しては、指名停止措置およびその公表)

また、暴力団員、暴力団経営支配法人等または暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(以下、「暴力団関係者」という)を下請契約または資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合は、村は受注者に対して下請契約等の解除を求めることができ、受注者がこれに応じないときは村と受注者との間で締結した契約を解除することができます。

不当な介入を受けた場合は

受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合は、村に報告するとともに所轄の警察署に通報し、また、不当な介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに村に報告するとともに、被害届を所轄の警察署に提出しなければなりません。

なお、不当な介入により、契約の履行に遅れが生じると認められた場合、受注者は村に履行期限延長の請求をすることができます。