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法人村民税
法人村民税とは
法人村民税は、南箕輪村内に事業所・事務所がある法人や人格のない社団に課税される税金です。法人税額を基礎とした法人税割と、収益の有無にかかわらず負担していただく均等割があり、その合計金額を申告のうえ納付します。
法人村民税を納める義務のある法人
納税義務者 | 均等割額 | 法人税割額 |
---|---|---|
村内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
村内に事務所や事業所はないが寮、宿泊所等を有する法人 | ○ | × |
村内に事務所、事業所がある公益法人または人格のない社団または財団 | ○ | ×(収益事業を行っている場合は○) |
均等割
均等割は、資本金等の額と村内の従業員数をもとに税額が決まります。
資本金等の額 | 南箕輪村内の従業員の数 | |
---|---|---|
50人を超えるもの | 50人以下のもの | |
50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 50,000円 |
(注意1)資本金等の額は、資本金の額または出資金額と資本金積立金等の合計額をいいます。
(注意2)資本金等の額および村内の従業員数は、事業年度の末日で判定します。
(注意3)村内に事務所や事業所等を有していた期間が12か月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。
法人税割
法人税割の税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%
平成26年10月1日〜令和元年9月30日までに開始する事業年度 9.7%
予定申告における経過措置
この改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告法人税割額については、次のとおり計算します。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
通常:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数法人税割は、税務署(国)へ申告した法人税額をもとに税額を計算します。
申告と納付
法人村民税は、申告納付です。税金を納めなければならない法人等に、自ら税額を計算し納付していただきます。
中間申告
事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、予定申告または仮決算による中間申告をしなければなりません。申告期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。
確定申告
確定申告は各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に行う必要があります。ただし、会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しない等の理由がある場合は、届出により提出期限を延長できます。
区分 | 申告期限および納付税額 |
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予定申告 | 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 |
中間申告 | 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人割の合計金額(仮決算による中間申告) |
確定申告 | 申告期限…事業年度終了後の日の翌日から原則として2か月以内 |
納付税額…均等割額と法人税割額の合計金額 | |
ただし、予定申告(中間申告)により納めた税額がある場合には、その税額を差引いた税額 |
法人村民税に関する届出・申告・申請
法人を設立、閉鎖等の異動を行ったとき、申告を行うときなどの提出書類は次のとおりとなります。
種類 | 提出書類様式と備考 |
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法人等設置したとき | 法人設立(設置)異動等申告書 [PDFファイル/108KB]
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法人等の異動があったとき | 法人設立(設置)異動等申告書 [PDFファイル/108KB]
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確定申告を行うとき |
法人村民税確定申告書(第二十号様式) [PDFファイル/105KB]
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予定申告を行うとき | 法人村民税予定申告書 [PDFファイル/78KB]
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減免申請するとき | 減免申請書 [PDFファイル/69KB]
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法人村民税の更正の請求をするとき | 更正請求書 [PDFファイル/57KB]
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法人村民税を納付するとき |
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電子申告について
南箕輪村では、eLTAX(エルタックス)電子申告システムの利用により、法人村民税の手続きが行えます。
中間(予定)、確定申告書などの提出・法人の設立、設置届、異動届の提出等の電子申告を行うには、所定の手続きが必要になります。詳しくは、eLTAX(外部リンク)をご覧ください。