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家屋敷課税

記事ID:0026093 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

家屋敷課税とは

1月1日現在、南箕輪村内に事業所・事務所または家屋敷を有する個人で、村内に住所(住民票)を有しない方に村県民税の均等割を課税するものです。土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは違い、家屋敷または事務所・事業所の所有に伴う行政サービス負担金としての村民税・県民税の課税を家屋敷課税といいます。

家屋敷とは

自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある居宅のことをいいます。(別荘、マンション、アパート等)
常に居住できる状態であれば、現実に居住していなくても課税となります。

事業所・事務所とは

自己所有であるか否かを問わず、個人の事業の必要から設けられ、そこで継続して事業が行われている場所のことです(店舗、事務所、診療所、教室等)。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫、車庫、資材置場等であるときは、課税の対象外となります。

課税対象者

次の事項すべてに該当する方
・1月1日現在、南箕輪村に住所がない方
・1月1日現在、南箕輪村内に事業所・事務所または家屋敷を有する方
・市町村民税・都道府県民税を南箕輪村以外で課税されている方

年税額

4,500円(村民税3,000円、県民税1,500円)

非課税となる方

課税対象にならない家屋敷

・他人(法人を含む)に不動産事業として貸し付けている場合

・老朽化が激しく、使用不可な状態にある場合

課税にならない方

・実際に居住している市区町村で、市・県民税(住民税)が課税されていない方

・1月1日現在で、売却等により家屋敷を有しなくなった方