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家屋の課税について
家屋の評価
家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に従い、再建築価格を基に評価額を算出します。
再建築費とは、評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費です。
なお、実際に要した建築費用とは異なります。
新築家屋の評価
評価額の算定方法
・評価額=(再建築費×経年減点補正率×寒冷地補正率)×評点一点当たりの価額
・再建築費:「再建築費評点基準表」で分類されている家屋の部分別に再建築費評点数を算出し、それを合計して求めます。
・経年減点補正率:建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による価格の減価を表したものです。
建物の構造、用途、種類により減価率が異なりますが、最終的に再建築費の2割まで減価されます。
・寒冷地補正率:村は寒冷地に該当するため、寒冷地補正が適用となります。
寒冷地補正率は木造家屋の場合のみ適用され、非木造家屋の場合は適用されません。
家屋評価について
新築または増築家屋が完成しましたら、固定資産評価補助員(村職員)が家屋評価に伺います。
評価日時につきましては、下記URLまたはお電話にて、ご予約をお願いいたします。
https://ttzk.graffer.jp/vlg-minamiminowa/booth-reserve/pages/1769751516123515830/reservation-time
家屋評価では、すべての部屋の仕上げ、設備の確認をさせていただきます。
所要時間は45分程度です。評価内容により前後する場合もございます。
事前に建築確認申請など、必要書類のご提供をお願いしております。
当日の立ち合いは所有者本人様以外でも可能です。
その他、必要書類の詳細などは下記資料をご確認ください。
在来家屋の評価
課税台帳に登載のあるすべての家屋は基準年度に評価の見直しを行います。
評価の見直しは3年ごと行われ、「固定資産評価基準」で定める再建築費補正率により、3年分の建築価格の変動率と経年減点補正率を考慮し、評価額を再計算します。
この再計算された評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額が据え置かれます。
なお、経年減点補正率の下限値は0.2であり、建物が現存する限り評価額は0円にはなりません。
新築住宅に対する減額措置
新築住宅が一定の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から一定の期間、新築住宅にかかる固定資産税が減額されます。
■適用要件
- 専用住宅や併用住宅であること
(なお、併用住宅は居住部分の割合が、2分の1以上のものに限ります。) - 床面積50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
■減額内容
住宅部分床面積のうち最大120平方メートル相当の税額を2分の1へ減額します.
| 家屋の種類 | 適用期間 |
|---|---|
| 一般住宅 |
新築後3年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分) |
| 認定長期優良住宅 |
新築後5年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後7年度分) |
減額適用を受けるためには、新築された日からその翌年(1月1日新築の場合はその年)の1月31日までに、
新築住宅に対する固定資産税減額既定の適用申告書 [PDFファイル/117KB]へご記入のうえ財務課へ申告してください。
新築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書(記入例) [PDFファイル/96KB]
通常は、新築住宅の評価のため、財務課職員が伺う家屋評価の時に申請書を渡して手続きのご案内を行なっております。
根拠法令:地方税法附則第15条の6第1項、同条第2項
未登記家屋に関わる手続き
登記されていない家屋について、所有権を移転したときや取り壊したときは村に申請書のご提出をお願いいたします。
・未登記家屋の所有権を移転(相続、売買、贈与等)した場合
「未登記家屋所有者変更申請書」のご提出をお願いいたします。
※申請書の裏面には、相続、売買などの場合それぞれの添付書類の詳細が載っておりますので、ご確認ください。
※課税台帳への反映はご提出された年の翌年度からとなります。(基準は変更日ではなく、受付日です。)
(例)令和7年12月25日受付→令和8年度課税から 令和8年1月5日受付→令和9年度課税から
・家屋の全部または一部を取り壊した場合
「家屋課税台帳登載抹消申請書」のご提出をお願いいたします。
※申請年の1月1日以前に取り壊しが完了していた場合、そのことが確認できる書類の添付をお願いいたします。






