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上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に関する住民税について

記事ID:0011996 更新日:2023年11月21日更新 印刷ページ表示

令和5年分(令和6年度課税)から課税方式が統一されます

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)の個人住民税(村民税・県民税)より、課税方式を所得税と一致される改正がなされました。(令和4年度税制改正)
これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告する場合

確定申告で総合課税(分離課税)を選択すると、これらの所得は個人住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

なお、所得税の確定申告において選択した課税方式(申告不要も含む)は、修正申告や更正の請求において、変更することはできません。