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個人住民税の寄附金控除
県内に事務所・事業所を有する次の法人・団体への寄附金について個人住民税の税額控除の対象になります。
特定公益増進法人に対する寄附金
- 独立行政法人
- 病院事業・社会福祉事業の経営等を主たる目的とする地方独立行政法人
- 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社
- 公益社団法人・公益財団法人
- 私立学校法人で、学校の設置もしくは学校および専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とする法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
一定の要件を満たす特定公益信託に対し支出した金銭
NPO法人に対する寄附金
- 都道府県知事(旧国税庁長官)が認定したNPO法人
対象法人・事業所については長野県と同様です。詳しくは個人住民税の寄附金税制について(条例指定寄附金)(外部リンク)をご覧ください。
※平成24年1月1日以降の寄附が対象です。
寄附金控除を受けられる際は、申告が必要です。
その際、寄附先から発行された寄附金控除証明書を添付していただく必要があります。