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固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産を所有している者がその固定資産の価格を基に算定される税額を村に納める税金です。
土地
田・畑・宅地・山林等の現況地目ごとにいくつかの標準地を定め、その標準地と各土地を比較して評価額を決定します。宅地の標準地の評価額については、不動産鑑定士による鑑定価格の7割を目処とすることが国によって定められています。
家屋
居宅・店舗・工場・倉庫・物置・車庫等の家屋に対して、「固定資産評価基準」と現地調査に基づき評価額を決定します。
償却資産
会社や個人が、事業に用いるために所有している機械・器具・備品に対して課税されます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日時点の償却資産の状況をその年の1月末までに申告しなくてはならないと法令により定められています。この申告の内容をもとに評価額を決定します。
課税標準額と税額
上記より決定した評価額を基に課税標準額を算出します。税額は下記の計算式により算出します。
課税標準額×税率=税額
※当村における税率は1.4%です
免税点
村内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの合計課税標準額が、それぞれ次に金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
免税点一覧
| 土地 | 30万円 |
|---|---|
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
固定資産税の納期
毎年4月中旬頃に、納税通知書を発送します。(再発行はできませんので、大切に保管してください。)
固定資産税の納期限は下記のとおりです。
※納期限日が土日祝日の場合は、翌営業日となります。
| 第1期 | 4月末 | 令和7年4月30日(水) |
|---|---|---|
| 第2期 | 7月末 | 令和7年7月31日(木) |
| 第3期 | 11月末 | 令和7年12月1日(月) |
| 第4期 | 2月末 | 令和8年3月2日(月) |
証明書発行について
詳細はこちらをご確認ください。
令和8年1月から、地方税法第422条の3の通知書交付はできません。必要な場合は、各種証明書をご請求ください。
縦覧・閲覧について
固定資産税台帳に登録された土地や家屋の価格を確認できるよう、固定資産税台帳の閲覧と価格等縦覧簿の縦覧することができます。
記載内容などは、いずれも該当年度の賦課期日現在のものです。
固定資産税台帳の閲覧
固定資産税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認することができるとともに、借地人・借家人も使用または収益の対象になる部分について閲覧することができます。
| 閲覧内容 | 自己の所有する土地や家屋の所在地番、評価額、課税標準額、1年度分の税額など | |
| 対象者 |
南箕輪村に固定資産を有する納税義務者またはその納税管理人納税義務者と同一世帯の親族 |
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| 場所・期間 | 南箕輪村役場財務課税務係・通年(役場開庁時のみ) | |
| 手数料 | 1年度1名義につき、300円 ※4月1日から第1期納付期限までは無料で閲覧できます。ただし、台帳の写しの交付を希望する場合はコピー代がかかります。 | |
| 必要書類 | 納税者または納税管理人 | 本人確認書類 |
| 借地人、借家人 | 借地人、借家人の本人確認書類・契約書などの借地借家関係が確認できる書類(該当物件が記載されていること) | |
| 関係者 | 関係者の本人確認書類・裁判所等の選任書等 | |
| 代理人 |
窓口に来庁した代理人の本人確認書類・納税義務者の署名の委任状(法人の場合は、押印があること) |
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価格等縦覧簿の縦覧
南箕輪村に固定資産税を納めている方は、土地・家屋価格等縦覧簿の縦覧ができます。
これにより、自己が所有する土地や家屋の評価額と他の方が持つ、土地や家屋の評価額と比較することができ、評価額が公平・適正であるか確認することができます。
| 縦覧事項 |
土地価格等縦覧簿:所在地、地目、地積、評価額 |
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| 対象者 |
南箕輪村に固定資産を有する納税義務者またはその納税管理人 |
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| 場所・期間 | 南箕輪村役場財務課税務係・4月1日から第1期納付期限まで(役場開庁時のみ) | |
| 手数料 | 無料 | |
| 必要書類 |
納税者 同一世帯の方 |
本人確認書類 |
| 代理人 |
窓口に来庁した代理人の本人確認書類・納税義務者の署名の委任状(法人の場合は、押印があること) |
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※本人確認書類:マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・パスポートなど






