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令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出について

記事ID:0023955 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

令和7年中(1月1日~12月31日)に従業員へ給与を支払った事業者(給与支払者)の方は、給与支払報告書を市町村へ提出していただく必要があります。給与支払報告書は、受給者にとって個人住民税(村県民税)の申告に変わる重要な書類です。提出漏れがないようご協力ください。

昨年、給与支払報告書を提出された事業者については別途案内を送付しています。
(eLTAXを通じて提出された事業者については案内を送付しおりません。必要な方はご連絡ください。)

提出対象者

令和8年1月1日現在、南箕輪村に住所がある方で、令和7年中に給与の支払いを受けた方(中途退職者、パート、アルバイトを含む)

提出期限

令和8年1月31日(金)
早期提出にご協力をお願いします。

提出書類

1.総括表
総括表 [PDFファイル/123KB]

2.給与支払報告書(個人別明細書)
※個人別明細書は1人につき1枚、正本のみご提出ください。
給与支払報告書 [Excelファイル/149KB]
 

3.普通徴収切替理由書(普通徴収該当者がいる場合)
普通徴収切替理由書 [PDFファイル/109KB]

提出方法

地方税電子申告システム[eLTAX](エルタックス)による提出

エルタックスとは、インターネットを利用して地方税の手続きを電子的に行うシステムです。
エルタックスを利用すれば、窓口提出・郵送手続きが不要です。
詳細は地方税共同機構のホームページをご覧ください。

郵送等による提出

郵送または持ち込みによりご提出いただく場合は、下記までご提出ください。

【提出(送付)先】
〒399-4592
長野県上伊那郡南箕輪村4825番地1
南箕輪村役場 財務課 税務係

給与支払報告書の作成・提出にあたっての注意事項

法人番号・個人番号の記載について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、給与支払報告書には法人番号及び個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

普通徴収の対象要件

原則、すべての事業主の方を特別徴収義務者として指定し、受給者(従業員)の個人住民税を特別徴収していただくことを徹底しています。ただし、次のいずれかの理由に該当する従業員等に限り、普通徴収とすることができます。

【普通徴収切替理由】
符号 該当理由
普A 総受給者数が2名以下
※受給者総人員から、下記「普B」~「普F」に該当する受給者(他市町村分を含む)を差し引いた人数
普B 他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)
普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が103万円以下)
普D 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月出ない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者

普通徴収切替理由(普A~F)に該当し普通徴収とする場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を提出していただくとともに、普通徴収該当者の給与支払報告書(個人別明細書)の適用欄に該当理由の符号を記載してください。
※普通徴収切替理由書の提出がない場合や記載内容に不備がある場合は、普通徴収への切り替えができないことがあります。

特別徴収で報告した従業員が退職した場合

給与支払報告書において、特別徴収該当者として提出した従業員が退職により給与の支払いを受けなくなった場合は、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届書 [PDFファイル/109KB]」を提出してください。

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