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最低制限価格

記事ID:0007740 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

最低制限価格の算定割合を引上げます。

平成24年から導入しています最低制限価格制度について、令和4月4月1日以降の入札から算定の割合を一部引き上げます。

  算定方法 [PDFファイル/328KB]

  算定例 [PDFファイル/85KB]

最低制限価格制度の導入について

公共工事において極端な低価格による受注は、経費削減の効果がある一方で、工事の品質確保への支障、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底などの弊害も考えられ、村民の安全・安心に直結する公共工事の品質確保に支障が及ぶことも考えられます。

以上のことから、村では平成24年1月から最低制限価格制度を導入しています。

最低制限価格制度とは

工事・製造その他についての請負契約において、あらかじめ最低制限価格を設けた上で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち、最低の価格をもって申し込みをしたものを落札者とするものです。(地方自治法施行令第167条の10(2))

対象となる工事・業務は

原則、設計額130万円を超える土木工事などの建設工事と設計額50万円を超える測量や設計などの業務を対象とします。

最低制限価格の設定は

入札公告時にその工事・業務に対して、最低制限価格が設定されている旨をお知らせします。価格の公表は、予定価格と同様に入開札後の公表とします。

最低制限価格を下回る価格は

最低制限価格を下回る価格の札を入れた業者は失格となります。

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