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社会保険料控除に使用する保険料(税)の納付額確認について
みなさんが1年間に納付した国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、確定申告や年末調整時に社会保険料控除の対象となります。この控除の申告において、領収書や納付額証明書等の添付は必要ありませんので、納付額を確認のうえ、申告書に記入してください。
なお、令和2年分の確定申告・年末調整の際に適用される社会保険料控除額は、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの納付金額となります。この金額には、納期未到来分(納期が先のもの)や過年度分(当該年度以前が納期のもの)であっても、期間内に納付した分が含まれます。ただし、期間内に還付等があった場合は、その額を差し引いた金額となります。
役場で納付額を確認する方法
役場の担当窓口にて、納付額が記載されたお知らせを交付しています。手数料は無料です。なお、この書類は納付額を証明するものではありません。
役場窓口で申請する場合
以下のものをお持ちの上、役場財務課窓口までお越しください。
○来庁される方の本人確認書類(運転免許証など)
○委任状(世帯主または同一世帯員の方が申請する場合は必要ありません)
電話で確認する場合
世帯主または同一世帯員の方からの申請のみ、本人確認をさせていただいた後、納付額の回答をしています。また、納付額のお知らせを世帯主宛てに郵送することもできます。
ご自身で納付額を確認する方法
納付書で納付している方
納付済みの領収書のうち、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの領収印が押されているものの合計額(督促料・延滞金を除く)で申告できます。
口座振替で納付している方
口座振替をしている預金通帳をご確認のうえ、令和2年1月1日から令和2年12月31日までに引き落とされている金額の合計額で申告できます。
※口座振替で納付されている方は、口座名義の本人が控除額として申告できます。
年金天引きで納付している方
年金支払者から送付される源泉徴収票でご確認ください。
※年金天引きで納付されている方は、年金受給者本人が控除額として申告できます。