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先端設備等に係る固定資産税の特例について

記事ID:1000000 更新日:2023年12月12日更新 印刷ページ表示

 対象となる中小企業者等が南箕輪村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って新規取得した事業用家屋及び償却資産について、固定資産税の特例措置が講じられます。 

対象となる事業用家屋及び償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。
なお、取得時期により特例内容が異なりますのでご注意ください。
「先端設備等導入計画」の認定申請については
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について(産業課商工観光係)
をご確認ください。

 

特例を受けるための要件

令和5年3月31日までに取得した資産

要件 内容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

取得期間 先端設備等導入計画の認定日から令和5年3月31日まで

対象設備

生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物付属設備(60万円以上/14年以内) 家屋と一体となって効果を果たすもの除く
◆構築物(120万円以上/14年以内)
◆事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

課税標準の
特例割合

課税対象となる年度から3年間ゼロ

 

令和5年4月1日以降に取得した資産

対象要件

要件 内容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

取得期間 先端設備等導入計画の認定日から和7年3月31日まで

対象設備

生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物付属設備(60万円以上) 家屋と一体となって効果を果たすもの除く
注:構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外

 

特例割合

賃上げの表明 取得時期 適用期間 特例割合

無し

令和5年4月1日から令和7年3月31日

3年間

2分の1

有り

令和5年4月1日から令和6年3月31日

5年間

3分の1

有り

令和6年4月1日から令和7年3月31日

4年間

3分の1

 

必要書類

 以下の書類を揃えて申請してください。

提出書類 備考
固定資産税(家屋・償却資産)課税標準の特例適用申請書 [PDFファイル/128KB] 1部(記入例 [PDFファイル/144KB]
先端設備等導入計画認定申請書の写し 1部

先端設備等導入計画の認定書の写し

1部

※対象資産及び申請者によって以下の書類が必要となります。

対象資産に償却資産がある場合

・工業会証明書の写し 1部
※工業会証明書の様式は各工業会等のホームページ等で指定の様式を公開している場合がありますので、必ず該当する工業会等に確認してください。

対象資産に事業用家屋がある場合

・建物見取り図の写し 1部

・建築確認済証の写し 1部

・先端設備購入契約書の写し 1部

リース会社が申請する場合

・固定資産税軽減計算書 1部

・リース契約書の写し 1部

 

関連リンク

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について (産業課商工観光係)

中小企業等経営強化法による支援(中小企業庁)

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