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土地の課税について
土地の評価
評価額は、国が定める固定資産税評価基準を基に、地目別に定められた方法で評価し、村長が決定します。
宅地の評価は、地価公示の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図っています。
評価額は、3年ごとの基準年度に適正な時価を基にして評価替えが行われ、価格が改正されます。以後、2年間は原則として据え置きますが、この基準年度以外でも土地の区画・形質の変更や地目変更などが発生した場合、改めて評価します。
また、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。
地目
宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます。)、池沼、山林、原野、雑種地等があります。
登記簿上の地目と現況の地目とが一致していない場合があります。評価基準では、各筆の土地について均衡のとれた適正な評価を行うため、土地の評価は、登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目によって認定するものとされています。
地積
土地の大きさ・広さを示すものです。
課税上の地積は、原則として登記簿に登記されている地積になります。
住宅用地の課税標準の特例について
住宅用地については、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分かれて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
- 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。






