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中間前金払制度を導入します
中間前金払制度について
平成28年4月1日以降に入札し契約した建設工事から、中間前金払制度を導入しますので、お知らせいたします。
中間前金払制度とは
既に前金払を受けた工事が対象となり、次の要件を満たした場合に、前払金に加え、請負金額の10分の2を超えない範囲(4,000万円が上限)で前払金が受け取れる制度です。
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により、その時期までに実施すべき工事が行われていること
- 既に行われた工事に要する経費が請負金額の2分の1以上に達するものであること
手続き方法について
- 中間前金払の認定を受けるときは、中間前金払認定請求書(様式第1号)に次の書類を添付して、村長に認定請求します。
- 工事履行報告書(様式第2号)
- 工事写真等施工状況が分かるもの
- その他村長が必要と認める書類
- 認定請求を受けた場合は、工事発注課で審査し、中間前金払を決定したときは、中間前金払認定書(様式第3号)を速やかに受注者に通知します。
- 認定書の交付を受けた後は、認定書を添えて保証事業会社に中間前払金保証の申し込みをします。
- 保証事業会社から保証証書が発行されたら、中間前金払請求書(様式第4号)にその保証証書を添えて工事発注課へ請求します。
- 工事発注課は、請求を受けた日から14日以内に中間前払金を受注者に支払います。
要綱・様式等
南箕輪村中間前金払実施要綱 [PDFファイル/47KB]
南箕輪村中間前金払制度に関するQ&A [PDFファイル/92KB]