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南箕輪村の選挙人名簿に登録されている方が、投票日当日または期日前投票期間中、南箕輪村(名簿登録地)の投票所に来て投票することができない場合に、ご利用いただく制度です。
南箕輪村の選挙人名簿に登録されている人が、仕事や学業、旅行等で村外に滞在している場合、南箕輪村選挙管理委員会に投票用紙を請求して、滞在先の最寄の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
宣誓書(兼請求書)に必要事項をご記入のうえ、南箕輪村選挙管理委員会までご持参いただくか、郵送してください。
宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/82KB] 宣誓書(兼請求書)記入例 [PDFファイル/90KB]
-送付先-
〒399-4592
長野県上伊那郡南箕輪村4825番地1
南箕輪村選挙管理委員会
宣誓書(兼請求書)の到着を受け、村選挙管理委員会から投票用紙を滞在先の住所へ送付いたします。
投票用紙が届いたら、投票用紙の入った封筒は開封せずに、滞在先の最寄りの市区町村選挙管理委員会へお持ちになり、職員の指示に従って投票を行ってください。(投票できる期間、場所、時間については、各市区町村の選挙管理委員会へお尋ねください。)
マイナンバーカード(電子証明付き)をお持ちの方は、「ぴったりサービス」から投票用紙等の請求ができます。
なお、投票用紙が届きましたら、上記「3.投票を行う」の通り、投票を行ってください。
《手続きに必要なもの》
投票は、令和7年7月19日(土)まで行えますが、投票が済んで返送されてくる投票用紙は、投票日の投票所閉鎖時刻(午後7時)までに、南箕輪村の投票所に到着しなければなりません。郵送には日数がかかりますので、投票用紙の請求や投票の手続きはお早めにお願いします。
なお、投票用紙受領後、都合により投票できなかった場合は、投票用紙を南箕輪村選挙管理委員会事務局まで必ず返送してください。
投票用紙を受領したが、投票日当日、南箕輪村の投票所で投票できることになった場合は、お送りした投票用紙をご持参いただき、投票所で返却することにより投票することができます。
長野県選挙管理委員会の指定を受けている病院や老人ホーム等の施設に入院(所)している方で歩行が困難な方は、入院(所)中の病院や施設で不在者投票をすることができます。
手続きなどの詳しいことは、お早めに選挙管理委員会事務局もしくは各施設の担当にお問い合わせください。
投票用紙等に係る請求は以下の書式をご利用ください。
※村外の指定施設でも不在者投票ができますので、詳しくは入院(所)中の施設の担当の方にお尋ねください。
身体障害者手帳などをお持ちの方が、一定の要件に該当する場合に、自宅などで投票できる制度です。
この制度を利用して投票するためには、あらかじめ選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」の交付を受け、その後、選挙ごとに投票日の4日前までに投票用紙の交付請求をする必要があります。
郵便等による不在者投票制度について(総務省のページへ)(外部サイト)
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた 次のような障害のある方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者 に限る)に投票に関する記載をさせることができます。