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選挙公営(公費負担)制度について

記事ID:0026525 更新日:2025年1月27日更新 印刷ページ表示

選挙公営(公費負担)制度は、お金のかからない選挙のため、また候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

村長選挙、村議会議員選挙における選挙公営(公費負担)の対象と限度額

選挙運動用自動車の使用
区分 内容等 1日当たりの上限単価 限度額
一般乗用旅客自動車運送業者との契約(ハイヤー契約) 選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日について1台に限る) 64,500円/日

322,500円(64,500円×5日)

その他の契約(個別契約) 自動車の借入れ契約

選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る)

16,100円/日

80,500円(16,100円×5日)
燃料の供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円/日 38,500円(7,700円×5日)
運転手の雇用契約

選挙運動自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(同一の日において1台に限る)

12,500円/日 62,500円(12,500円×5日)

 

選挙運動用ビラの作成
選挙種別 限度枚数 上限単価 限度額
村長選挙 5,000枚 7円73銭/枚 38,650円
村議会議員選挙 1,600枚 7円73銭/枚 12,368円

 

選挙運動用ポスターの作成
選挙種別 限度枚数 上限単価 限度額
村長選挙 76枚(ポスター掲示場数)

1,173円/枚

(541円31銭×ポスター掲示場数+48,000円÷ポスター掲示場数)

89,148円
村議会議員選挙

 

対象となる候補者

村が公費負担する候補者は、供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。

供託金の額と没収点
選挙の種類 供託金の額 供託物の没収点
村長選挙 50万円 有効投票の総数×1/10
村議会議員選挙 15万円 (有効投票の総数÷議員定数)×1/10

対象となる期間

立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。

※無投票となった場合、選挙運動自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額のみ対象となります。


選挙人名簿
選挙の結果