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選挙人名簿

記事ID:0004504 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿とは、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿であり、選挙権を持っていても、実際に投票するためにはこの名簿に登録されていなければなりません

登録資格

次の3つの要件を満たしていることが必要です。

  • 満18歳以上の日本国民であること。
  • 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3ヵ月以上、住民基本台帳に記録されていること。
  • 欠格者(公民権が停止されている人等)でないこと。

登録

  • 定時登録:3月、6月、9月、12月(登録月)の年4回
    ※登録月の1日を基準として、2日に登録。
  • 選挙時登録:選挙の都度
    ※選挙管理委員会が基準日、登録日を定めて登録。

閲覧

選挙人名簿の抄本は常時閲覧できます。
※ただし、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。

閲覧が認められるのは以下の場合です。

  • 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 ※営利目的や不当な目的による選挙人名簿の閲覧は拒否できることとされております。
 ※選挙人名簿の抄本はコピーすることはできません。

〇必要書類

  • 写真付きの身分証明書(本人確認のため)
  • 閲覧申出書(用紙は選挙管理委員会にあります。)

抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった場合、名簿から抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
  • その市町村から転出して、4カ月を経過したとき。
  • 誤って登録されているとき。