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選挙人名簿

記事ID:0004504 更新日:2016年12月7日更新 印刷ページ表示

登録資格

  • 村内に住所を有する18歳以上の日本国民であること。
  • 引き続き3か月以上住民基本台帳に記録があること。

登録

  • 定時登録:3月、6月、9月、12月(登録月)の年4回
    ※登録月の1日を基準として、2日に登録。
  • 選挙時登録:選挙の都度
    ※選挙管理委員会が基準日、登録日を定めて登録。

縦覧

〇期間

  • 定時登録の際は5日間(登録月の3日から7日まで)
  • 選挙時登録の際は選挙管理委員会が定める期間(通例1日)

※選挙管理委員会への異議の申し出は縦覧期間内に申し出ることが必要です。
※選挙管理委員会の決定に対する訴訟の提起は異議の申し出が必要です。

閲覧

〇選挙人名簿の抄本は常時閲覧できます。
※ただし選挙時は除きます。

〇閲覧が認められるものは以下のとおりです。

  • 選挙人が自己または特定の者につき登録の有無を確認する場合
  • 候補者等が選挙運動または政治活動を行うために閲覧する場合
  • 公共目的の世論調査のために閲覧する場合

 ※営利目的や不当な目的による選挙人名簿の閲覧は拒否できることとされております。
 ※選挙人名簿の抄本はコピーすることはできません。

〇必要書類

  • 写真付きの身分証明書(本人確認のため)
  • 閲覧申出書(用紙は選挙管理委員会にあります。)

選挙人名簿
選挙の結果