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印鑑登録・印鑑証明

記事ID:0001052 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

印鑑登録をしたい

持ち物

  • 登録する印鑑…インキ浸透式等のゴム印は登録できません。同一世帯内で同じ印鑑を使用することはできません。
  • 本人と確認できるもの(マイナンバーカード・官公署が発行した免許証・パスポートなどの写真付きの身分証明書)

写真付きの身分証明書がない場合

次のいずれかの方法で登録が可能です。

  1. 村内に住所のある方で印鑑登録済みの方を「保証人」としていただく方法
    保証人とともに申請にお越しください。保証人は印鑑登録証と登録印をお持ちください。
  2. 郵送による本人確認後、登録する方法
    代理人申請と同様の手順にて確認後、登録します。即日登録はできません。

本人が手続きに行けない場合

代理人申請

即日登録はできません。郵送文書で確認します。

  1. 登録する印鑑をお持ちのうえ、申請書に記入
  2. 役場から登録する方の住所地へ照会書を郵送します。
  3. 回答書と登録する印鑑をお持ちください。
  4. 確認のうえ登録します。

 

印鑑証明書が欲しい

持ち物

  • 印鑑登録証(本人でも印鑑登録証がないと証明書の交付ができません)

本人が行けない場合

代理の方でも「印鑑登録証」があれば証明書の交付を受けることができます。(登録してある方の住所、氏名、生年月日を申請書に記入していただきます。)

※マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できますので、証明書コンビニ交付サービスをご利用ください。

月曜日の証明発行は夜7時まで!

毎週月曜日は、午後7時まで 住民票・印鑑証明の発行を行っています。
(月曜日が休日の場合は火曜日)