本文
環境の保全に関する条例に基づく届け出
村では、村の環境の保全について、村、事業者および村民等の責務を明らかにし、施策の総合的な推進を図るとともに、住民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする「南箕輪村環境の保全に関する条例」を制定しています。
・南箕輪村環境の保全に関する条例 [PDFファイル/288KB]
・南箕輪村環境の保全に関する条例施行規則 [PDFファイル/340KB]
井戸を所有する方は届け出が必要です
村内で井戸を所有する方(事業所も含む)は、地下水採取施設設置届を提出してください。
地下水採取施設設置届(様式第8号) [PDFファイル/79KB]・[Wordファイル/19KB]
次のいずれかに該当する場合は、村の許可が必要です。井戸掘削(変更)許可申請書を提出してください。
- 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときはその断面積の合計)が、6平方センチメートルを超えるものを掘削する場合
- 横井戸を掘削する場合
井戸掘削(変更)許可申請書(様式第7号) [Wordファイル/42KB]・[PDFファイル/81KB]
許可を受けた井戸が完成したら15日以内に地下水採取施設設置(完了)届を提出してください。
地下水採取施設設置(完了)届(様式10号) [Wordファイル/37KB]・[PDFファイル/70KB]
井戸を使わなくなったら、地下水採取施設廃止届を提出してください。
地下水採取施設廃止届(様式第11号) [Wordファイル/37KB]・[PDFファイル/69KB]
特定施設設置等する場合は届け出が必要です
「南箕輪村環境の保全に関する条例施行規則」の特定施設に該当する施設を設置・変更・廃止する場合は特定施設設置(変更・廃止)届を提出してください。
特定施設の設置(変更・廃止)届(様式第12号) [Wordファイル/104KB]・[PDFファイル/169KB]