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交通事故にあったら

記事ID:0024392 更新日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示

交通事故にあったら

国民健康保険で治療できます

交通事故など第三者の行為によって被害を受けた場合も、国民健康保険で治療することができます。

ただし、必ず事前に健康医療課医療保険係まで連絡してください。 (本来、加害者側が払う治療費を一時的に国民健康保険で立て替えをし、後日加害者側に請求します。)
示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えない場合がありますので、示談の前に必ずご相談ください。

まずは、役場に届け出をしていただき、その後で書類の提出をお願いします。
各種書類は南箕輪村役場健康医療課医療保険係​窓口に取りに来ていただくか、もしくは下記のリンク先からダウンロードしてください。

(外部リンク)長野県国民保険団体連合会 第三者行為関係(求償事務)各種様式

 

南信地域町村交通災害共済のごあんない(役場総務課)

共済に加入している方は見舞金を請求できる場合があります。

小学生未満は村負担で全員加入しているので、加入手続きをしていなくても対象となります。

詳しくは南信地域町村交通災害共済の案内ページ(村ウェブサイト内)をご確認ください。

 

交通事故の相談のごあんない(長野県)

交通事故後には、事故の加害者・被害者の立場を問わず、また、医療、金銭面に限らず、様々な困難や問題に直面します。
県では交通事故相談所を開設し、専門の相談員が説明やアドバイスを行っています。
詳しくは県ウェブサイトをご確認ください。