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交通事故にあったら

記事ID:0024392 更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

交通事故にあったら

 

交通事故など第三者の行為によって被害を受けた場合も、国民健康保険で治療することができます。

ただし、必ず住民環境課住民係まで連絡してください。 (本来、加害者側が払う治療費を一時的に国民健康保険で立て替えをし、後日加害者側に請求します。)
示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えない場合がありますので、示談の前に必ずご相談ください。

まずは、役場に届け出をしていただき、その後で書類の提出をお願いします。
各種書類は南箕輪村役場住民係窓口に取りに来ていただくか、もしくは下記のリンク先からダウンロードしてください。

(外部リンク)長野県国民保険団体連合会 第三者行為関係(求償事務)各種様式