本文
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、国の進める「医療制度改革」の一つで、老人医療費を中心に国民全体の医療費が増え続けているため、平成20年4月から新しい高齢者の医療制度をつくり、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平で分かりやすくするための独立した医療制度です。
長野県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度の概要について、「長野県後期高齢者医療広域連合ウェブサイト(外部リンク)」を開設しています。
対象となる方
長野県内の市町村にお住まいの次の方が加入者(被保険者)になります。
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満の方で、一定程度の障がいがある方(申請により、広域連合の認定を受けた方)
資格の取得
- 75歳になったとき
- 75歳以上の方が、長野県外から転入してきたとき
- 65歳以上の方が、広域連合により一定の障がいがあると認定されたとき
資格の喪失
- 長野県外へ転出するとき
- 死亡したとき
- 65歳以上の方が、一定の障がいの状態に該当しなくなったときまたは本人から障がいの認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
保険証(後期高齢者医療被保険者証)
国民健康保険や被用者保険などの保険証に替わり、後期高齢者医療制度独自の保険証が被保険者全員1人に1枚に交付されます。
- 転居したときは後日、後期高齢者医療広域連合から新しい住所の保険証が交付されますので、古い住所の保険証は返却してください。
- 転出及び死亡したときは、保険証を返却してください。
- 保険証の紛失・汚損した場合、健康医療課窓口で再交付します。
保険証の更新
毎年8月1日を更新期日として、保険証の一斉更新を行います。
※未納等がある方は、短期証になる場合があります。
保険料(後期高齢者医療保険料)
後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が納めます。1人当たりの保険料額は、被保険者全員が負担する部分(均等割額)と被保険者の所得に応じて負担する部分(所得割額)の合計額となります。
保険料率は、長野県後期高齢者医療広域連合の条例で2年ごとに決定し、長野県内の市町村均一の保険料率になります。
保険料の納め方
特別徴収(年金からの引き落とし)と普通徴収(納付書または口座振替)のどちらかになりますが、年金の受給額、保険料額等によって決定します。
〈特別徴収〉
被保険者が受給している公的年金から差し引きにより保険料を納付する方法
- 対象者
介護保険料が特別集めるされている年金(年金18万円以上)を受給している方 - 納め方
年金支払月(4,6,8,10,12,2月)に年金から差し引かれます。
〈普通徴収〉
納付書または口座振替により金融機関等で納付する方法
- 対象者
受給している年金額が年額18万円未満の方
介護保険料が年金からの特別集めるでない方
介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方 - 納め方
郵送する納付書または口座振替により7月~翌月3月まで9回に分けて納めます。
普通徴収の場合の保険料納付は、便利な口座振替で!
口座振替にすれば、納付に行く手間も省け、納め忘れもなく安心です。健康医療課窓口または、最寄りの金融機関等の窓口でお申し込みください。
持ち物:預貯金通帳・届出印
人間ドック・脳ドック受診補助について
後期高齢者医療被保険者が人間ドックまたは、脳ドックを受診すると年1回を限度として2分の1が補助金として支給されます。なお、税金等に滞納がある方には支給されません。
*申請に必要なもの
- 申請書
Wordファイル人間ドック・脳ドック申請書 [Wordファイル/26KB]
PDFファイル人間ドック・脳ドック申請書 [PDFファイル/112KB]
【記入例】 【記入例】人間ドック・脳ドック申請書 [PDFファイル/146KB]
- 質問票 [PDFファイル/117KB]
- 被保険者証
- 健診結果(原本)
- 領収書(原本)
- 通帳または、キャッシュカード
*補助金額
人間ドックの限度額は1泊2日の場合3万円、日帰りの場合1万5千円、脳ドックの限度額は2万円