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南箕輪村景観計画に基づく行為の届け出

記事ID:0005881 更新日:2015年7月1日更新 印刷ページ表示

南箕輪村は、景観行政団体として、平成27年7月1日から村独自の景観条例と景観計画を全面施行しました。
景観計画には、建築物や工作物の新築、増築などを行う場合の基準(色彩、高さ、形態、意匠、材料など)を定めています。

  1. 景観行政団体
    景観行政を自ら行うことのできる地方公共団体。
  2. 景観計画
    景観行政団体が景観法に基づき、より良い景観形成を進めるために策定する基本計画です。
  3. 行為の届け出
    南箕輪村全域において、南箕輪村景観計画に定める行為を行う場合、景観法に基づく届出を2部、南箕輪村役場建設水道課に提出してください。
    届出書類は、行為の届出添付書類 [PDFファイル/7KB]をご覧ください。
    添付書類は位置図、配置図、立面図(着色・マンセル値)、付近写真です。

    ※南原地区で届出対象行為を行う場合、村への届出とあわせて南原地区にも書類提出をお願いします。
      南原地区の担当者連絡先はお問い合わせください。

景観計画区域内行為届出(電子申請)

・令和5年5月1日から電子申請に対応しました。

電子申請にて届出、または事前協議を行う場合は以下のページから申請してください。

https://apply.e-tumo.jp/vill-minamiminowa-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=24070

電子申請QR

※申請には利用者登録が必要です。
※申請受理後、内容に問題なければ、(1)適合通知書、(2)受領印を押した届出書(事前協議書)のスキャンデータをアップロードします。

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