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妊婦のための支援給付金
制度について
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
南箕輪村では、妊娠届出時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
※出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
支給対象者・金額について
妊娠届出後(1回目) | 胎児数の届出後(2回目) | |
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給付金額 | 妊婦一人あたり5万円 | 胎児の数×5万円 |
支給対象者 |
申請時点で南箕輪村に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方 ※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が南箕輪村に転入した場合は、改めて南箕輪村で妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村で受給した方は、南箕輪村では2回目のみ受給が可能です。 |
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申請時期・方法 |
電子申請または申請用紙での申請 |
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母子健康手帳発行時(妊娠届出後)に申請案内用紙を配布します。 |
出産後、新生児訪問時に申請案内用紙を配布します。 |
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申請・届出期限 | 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日(受診日)より2年間 | 出産予定日の8週間前の日より2年間 |
※医療機関より胎児の心拍が確認されている場合は、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も給付対象となりますので、ご相談ください。
支給方法
申請書に記載された金融機関口座に振り込みます。支給を受けるには、申請者と口座名義ともに妊婦または産婦本人である必要があります。
※ご家族等の口座は指定できません。
必要書類
- 妊婦さん本人のマイナンバーカード(個人番号がわかるもの)
- 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など(顔写真がついているものは1点、顔写真のないものは2点)
- 振込先確認書類:キャッシュカード、通帳等
※その他、事実確認等のために医療機関等による診断書等の提出を求めることがあります。
関連情報
【外部サイト】厚生労働省「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)」