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工場立地法の届出

記事ID:0011984 更新日:2018年12月14日更新 印刷ページ表示

工場立地法の届出

工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場を新設・増設・変更する事業者に対して届出義務を課しています。

平成29年4月1日より、工場立地法に基づく届出に係る事務が、長野県から町村に権限移譲されました。
平成29年4月1日以降の届出は、南箕輪村長あて(窓口は産業課)へお願いします。

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則

工場立地法の目的である「工場立地の適正化」を図るため、敷地面積に対する生産施設面積の割合を規制するとともに、基準以上の緑地等を設置することを義務付けています。

業種区分別の敷地面積に対する生産施設面積の割合
業種の区分

敷地面積に対する生産施設の面積の割合

第1種化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業30%以下
第2種伸鉄業40%以下
第3種窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)45%以下
第4種鋼管製造業及び電気供給業50%以下
第5種でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業55%以下
第6種石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業60%以下
第7種その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業65%以下

 南箕輪村工場立地法の緑地面積率等に関する準則を定める条例により、平成30年12月17日から、都市計画区域ごとの緑地及び環境施設面積の割合が一部緩和されました。 

敷地面積に対する緑地及び環境施設面積の割合

都市計画区域内の用途地域の準工業地域

都市計画区域内の用途地域の工業地域、工業専用地域及び用途地域の指定のない地域

敷地面積に対する緑地面積の割合10%以上5%以上
敷地面積に対する環境施設面積の割合

15%以上(敷地の周辺部に9%以上配置)

10%以上(敷地の周辺部に6%以上配置)

村の都市計画については、下記リンクをご覧ください。

/uploaded/attachment/5708.pdf

届出の種類 

新設及び変更の場合は工事着手の90日前(環境保全上適当と認められる場合は30日前まで(短縮申請が必要))に届出が必要です。

新設(法第6条第1項)

  • 特定工場を新設する場合
  • 既存工場が増設等により特定工場の要件に該当するようになる場合

変更(一部改正法附則第3条第1項・法第7条第1項・法第8条第1項)

  • 工場立地法施行前(昭和49年6月28日)から設置されている工場が、法律施行後に初めて変更を行う場合
  • 政令の改廃により特定工場の定義が変わることにより、新たに届出対象となる場合
  • 特定工場の届出内容に変更がある場合(軽微な変更は除く)
    【届出が必要な変更】
    ・製品の変更
    ・敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積の変更
    ・環境施設の配置の変更

氏名等の変更(法第12条第1項)

  • 氏名または住所が変更になった場合(代表者氏名、工場名、工場長等の変更は除く)

承継(法第13条第3項)

  • 特定工場を譲り受け、または借り受けた場合

廃止

  • 特定工場を廃止した場合

届出様式

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