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水田で転作をされている農家の皆さんへ「5年水張りルール」

記事ID:0025874 更新日:2024年9月27日更新 印刷ページ表示

水田の水張りをしないと転作の交付金が出なくなります

水田の転作に対して支払われる「水田活用の直接支払交付金」について、国は令和4年度から令和8年度までの間に一度も水張りを行わない水田は、令和9年度から交付金の対象としない旨の方針(5年水張りルール)を決定しています。

交付金の対象水田として維持するには、5年に一度の水張りが必要となります。令和4年度から一度も水張りをしていない方は、「水稲作付け」か、「一か月以上の水張り」を検討してください。

南箕輪村農業再生協議会では、南箕輪村内の水田について水張り確認を行いますので、書類の作成・提出をよろしくお願いします。

水田活用直接支払交付金に係る水田の水張り確認方法について(南箕輪村農業再生協議会) [PDFファイル/1.18MB]

水張り管理簿 [Wordファイル/128KB]

対象者

水田の転作に対して支払われる、経営所得安定対策「水田活用の直接支払交付金」を受ける方

※まっくんファームに麦、そば、大豆等の作業委託をしている等他の人に耕作をお願いしている場合も含みます。(まっくんファームは一括して交付金を申請し、各農家へ分配しているため。)

水張りした水田とは

(1)主食用米、加工用米、米粉用米、飼料用米、輸出用米、WCS用稲等を作付けした水田
(2)1か月以上湛水管理を行い、かつ連作障害の影響がないことが確認できる水田

確認方法および提出書類

●上記(1)の場合:
「水稲生産実施計画書および営農計画書」の提出、協議会による現地確認等
・毎年2月~3月に配布される営農計画書を確認・記入し、提出をお願いします。

●上記(2)の場合:
「水張り管理簿」の提出、協議会による現地および水張り状況写真の確認等
・提出時期:水張り開始時
・提出先:南箕輪村役場産業課農政係(南箕輪村農業再生協議会事務局)

※水張りについては各農家で対応をお願いします。まっくんファームは水張りの作業受託は行いません。

水張り管理簿 [Wordファイル/128KB]

水張り管理簿 作成方法

「記入例」をご確認ください。 水張り管理簿 記入例 [PDFファイル/802KB]

ほ場ごとに水張り開始時と終了時の写真を2枚撮影し、地番や撮影日が分かるようにして、各自で5年間保管してください。協議会から提出を求める場合もあります。

注意点

・水張りの前後で同一の作物を栽培し、連作障害による収量低下が発生した場合は、協議会までお知らせください。連作障害を避けるため、ブロックローテーション等の対応についてご検討ください。)

・水張りの際は畦畔や水口等の状況を見直し、水張りによる周囲への影響がないことをご確認のうえ、実施してください。

・湛水管理を行う際は、各地区の水利組合等と相談のうえ実施してください。

・水張り時期について具体的な指定はありません。

・水張りは、天水による一時的な湛水ではなく、用水による湛水管理が持続される期間として1か月以上することとしています。
・交付対象水田の水田機能は一筆ごとに確認しますので、ほ場全体ではなく部分的に湛水した場合は「水張り」とは認められません。

一度水張りを行った水田についても、水張りを行った年から数えて5年に一度は水張りをしないと交付対象水田から除外されます。(※令和6年度に水張りした場合、令和11年度までに再度水張りが必要です。)

・一度交付金対象外になった農地は、令和9年度以降に水張りをしても交付対象水田には戻りません。

水稲計画書・状況書について

毎年2月に各農家へ配布する「水稲生産実施計画書及び営農計画書」、5月に配布する「水稲生産実施状況及び営農状況書」に水稲作付け等の最終年を表示する欄を設けています。水張りを行った最終年をご確認のうえ、令和8年度までに計画的に水稲作付または水張りを行ってください。

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