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地方自治法施行令の一部改正に伴う随意契約の基準額の引き上げについて

記事ID:0027262 更新日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示

地方自治法施行令の一部改正に伴う随意契約の基準額の引き上げについて

地方自治法施行令の一部改正に伴う南箕輪村財務規則の改正により、令和7年6月1日から随意契約ができる限度額(少額随契の基準)が引き上げられました。引き上げ額については、以下のとおりです。

 
契約の種類 変更前の額  変更後の額
工事または製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 30万円(変更なし)
前各号に掲げるもの以外のもの(委託業務など) 50万円 100万円 

※金額は税込みの予定価格額

随意契約の基準額の引き上げに伴い、小規模工事等受注希望者制度の対象契約の基準額についても一部引き上げます。

小規模工事等受注希望者制度の対象契約 変更前の額  変更後の額
修繕 50万円を超えないもので、その内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるもの 100万円を超えないもので、その内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるもの

※金額は税込みの予定価格額

小規模工事等受注希望者制度の詳細