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村民税・県民税(個人住民税)

記事ID:0026089 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

村民税・県民税(個人住民税)とは

村民税・県民税(個人住民税)は、「地域社会における様々な行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く村民の皆さんから、その能力に応じて負担していただく」とういう性質をもった税金であり、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
県民税は、村民税と併せて納めていただき、村を経由して県に納められます。

納税義務者

・1月1日現在に村に住所がある(住民票を登録している)方

・村に住所・居住はないが、事業所や家屋敷がある方「家屋敷課税
 ※均等割のみ課税(森林環境税はかかりません。)

税額計算

年税額 = 均等割 + 所得割

均等割

一定の所得があった方に定額を負担いただく税です。
村民税(3,000円)+県民税(1,500円)+森林環境税(1,000円) = 5,500円

※県民税のうち500円は、「長野県森林づくり県民税」です。
※令和6年度から、均等割と併せて「森林環境税(国税)」が賦課徴収されます。

所得割

所得に応じた税額をご負担していただく税です。

(所得金額 - 所得控除額)× 税額 - 調整控除 - 税額控除額等
※税率:10%(村民税:6% 県民税:4%

納期・納付方法

村民税・県民税は下記のいずれかの方法で納めていただきます。

普通徴収

納税義務者自らが、年4回(6月、8月、12月、翌年1月)に納付書または口座振替によって納付する方法

給与からの特別徴収

給与支払者が、6月から翌年5月に給与から差し引いて納付(天引き)する方法

年金からの特別徴収

年金支払者(日本年金機構など)が、年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に年金から差し引いて納付(天引き)する方法

村民税・県民税が課税されない方

均等割・所得割ともに非課税

1月1日現在、以下に該当する方
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方

 

均等割が非課税

前年の合計所得金額が、以下に該当する方
  合計所得金額が次の金額以下の方
控除対象配偶者及び扶養親族がいない方 38万円
控除対象配偶者及び扶養親族がいる方 28万円×(1+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+16万8千円+10万円

 

所得割が非課税

前年の総所得金額等の合計額が、以下に該当する方
  総所得金額等の合計額が、次の金額以下の方
控除対象配偶者及び扶養親族がいない方 45万円
控除対象配偶者及び扶養親族がいる方 35万円×(1+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+32万円+10万円