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固定資産税の納税義務者とは
納税義務者について
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、所有者が納税義務者となります。
年度の途中で所有権移転や家屋の滅失等があっても、その年は賦課期日時点の所有者に1年分の納税義務があります。
1月2日以降に新築や増築等があった場合は、その年の課税はありません。
納税管理人の設定について
固定資産税の所有者(納税義務者)が国外転出など、ご自身で納税の管理ができない場合に必要な手続きです。
納税義務者と納税管理人になれる方の合意の下、納税管理人申告書 [PDFファイル/45KB]を提出してください。
また、帰国等で設定を解除する場合には、納税管理人を廃止する手続きが再度必要になります。
所有者(納税義務者)が死亡した場合
所有者が亡くなった場合は、固定資産を現に所有している方(相続人等)に納めていただくこととなります。
相続関係が確定するまで又は現所有者に課税されるまでの間は、被相続人に賦課された税の徴収及び還付に関する書類を受領する相続人代表指定届 [PDFファイル/36KB]を提出してください。
提出する際は、本人確認書類・相続関係が分かる戸籍等の写しを添付してください。
土地、家屋の名義変更の手続き関しては、登記がされているものについては法務局での手続きになります。
登記がない家屋については、未登記家屋所有者変更届のページをご覧ください。
書類の送付先変更を希望する場合
税金に関する納税通知書などの郵便物の送付先を、現在の住所とは別の住所に変更したい場合は、送付先変更届 [PDFファイル/43KB]の提出が必要です。
提出する際は、本人確認書類の写しを添付してください。
※本人確認書類は、マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・パスポートなど






