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太陽光発電設備を設置した場合の償却資産申告について

記事ID:2000000 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

償却資産となる太陽光発電設備

太陽光発電設備は償却資産(事業用の資産)として固定資産税の課税対象となる場合があります。
下表を参考に、設置した太陽光発電設備が課税の対象となる場合には、所有状況の申告をお願いします。

申告方法については、固定資産税についてをご確認ください。

設置者 10kW以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)
10kW未満の太陽光発電設備
(余剰売電)
個人(住宅用) 家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰分を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 売電するための事業用資産には該当しないため、償却資産としては課税の対象外となります。
個人(事業用) 個人の方であっても事業用に所有している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず、すべて償却資産としての課税の対象になります。
法人 事業用に所有している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず、すべて償却資産としての課税の対象になります。

※屋根材として設置された太陽光パネル(建材型パネル)は家屋の評価に含まれるため、償却資産の対象外となります。
※土地に太陽光発電設備を設置した場合、その土地の課税地目および税額が変更される場合がありますので、ご相談ください。
※一定の要件を満たす太陽光発電施設は、軽減措置の対象となります。詳しくは下記をご覧ください。

よくある質問

地面に設置したいのですが、土地の固定資産税はどうなりますか?

宅地に設置した場合は、宅地のまま変わりません。
宅地以外に設置した場合は、雑種地となります。
※雑種地の評価はその土地または周囲の土地の状況により評価額を決定します。

休耕地に設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

休耕地等の農地に設置する場合は、農地法の許可が必要となる場合があります。
詳しくは農業委員会までお問い合わせください。

建物の屋根に設置する場合の固定資産税は?

建物の屋根材一体(建材型パネル)のパネル部分は家屋として課税対象になります。
それ以外は償却資産として課税対象となります。

償却資産として申告しなければいけないの?

事業用に設置した太陽光発電施設は償却資産に該当し申告が必要です。

償却資産の申告対象者は?

事業用に設置される方は申告の対象者となります。
個人の場合でも、事業用に設置される方は申告の必要があります。

償却資産の申告対象設備は?

申告の対象設備は、パネル(家屋の屋根材として設置した場合を除く)・電気量計・パワーコンディショナー等発電から売電に係る設備一式です。

太陽光発電施設に係る固定資産税の軽減特例について

一定の要件を満たす再生可能エネルギー発電設備は、課税標準の特例を受けることができます。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例

●平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合

対象設備

一般社団法人環境共創イニシアチブによる『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金』を受けている自家消費型太陽光発電設備が対象となります。
※当補助を受けていることが特例の認定に必要となるため、従前の『固定価格買取制度』による発電設備は対象外となります。

適用期間及び適用割合

この設備に対して新たに固定資産税を課税させていただくこととなる年度から3年度分に限り、この設備の課税標準額を、1,000kW未満の場合3分の2の額、1,000kW以上の場合4分の3の額とします。

必要書類

(1) 固定資産税にかかる課税標準額の特例適用申請書(様式 [PDFファイル/128KB])(記入例 [PDFファイル/145KB]
(2) 一般社団法人環境共創イニシアチブによる『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書』の写し
(3) 電気事業者が発行する『電力受給契約に関するお知らせ』または『系統連係契約書』の写し

平成28年3月31日まで、固定価格買取制度の対象として経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていました。しかし平成28年度税制改正により、平成28年4月1日取得分から、この認定を受けた設備は特例の対象外となりました。
これに代わり、平成28年4月1日以降に設置した設備は、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、ひとつの需要先の年間消費電力量の範囲内である設備)が特例の対象となります。

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