特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、次の要件に該当する方は郵便で投票できるようになりました。
対象となる方
・感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方、または検疫法の規定により宿泊施設内に収容されている方
・投票用紙を請求する時点で外出自粛要請等の期間が、選挙期間(公示または告示の日の翌日から選挙当日までの期間)にかかると見込まれる方
注意:濃厚接触者について
濃厚接触者の方は、この制度の対象ではありませんので、投票所等で投票することができます。ただし、投票所へ行く場合は、手指の消毒、マスク着用など感染症防止対策の徹底にご協力をお願いいたします。
投票用紙等の請求と投票手続き
(1)請求書の提出
選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に感染症法または検疫法による外出自粛要請または、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、南箕輪村選挙管理委員会へ特例郵便等投票請求書を送付してください。
電話・電子メール・FAX等での投票用紙の請求はできませんのでご注意ください。
※請求書はダウンロードできます。郵送の際は、受取人払の表示を封筒に貼付し、下記の感染症対策を行ってください。
ダウンロードができない方は、お問い合わせください。
(2)投票用紙等の送付
村選挙管理委員会から投票用紙一式を郵送します。
(3)投票
選挙管理委員会から届いた投票用紙に本人が候補者の氏名等を記載し、不在者投票用内封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記載し、氏名欄に署名してください。
(4)郵送
受取人払の表示を返信用封筒に貼付して、投票用紙を村選挙管理委員会へ郵送してください。
※患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投函を依頼してください。
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点に御協力をお願いいたします。
1.選挙人の方は、一連の作業をする前に、せっけんでの手洗い、ア ルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。
2.送付の際には、ファスナー付き透明ケース等に入れて表面を消毒したうえで郵送してください。(ファスナー付き透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
3.同居の方、知人等に封筒を渡す際には、接触しないようにしてください。
4.同居の方、知人等は、作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。
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