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木の伐採には届出が必要です
伐採造林届出書について
森林の伐採を行うときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採計画書」、「造林計画書」等の提出が義務付けられています。また、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
対象者
森林所有者がご自身で伐採する場合や、他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
伐採する者(立木を買い受けて伐採する者等)と伐採後の造林をする者(森林所有者)が異なる場合は、連名で届け出ます。
提出期間
伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を行う90日から30日前
伐採に係る森林の状況報告書:伐採が完了した日から30日以内
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
提出先
南箕輪村役場 観光森林課 森林デザイン係
届出・報告の様式
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/29KB]
令和5年4月1日より、下記添付書類の提出が義務化されました。
- 森林の位置図・区域図
位置及び伐採区域が分かる図面 - 届出者の確認書類
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類 - 他法令の認可関係書類
※該当する場合のみ - 土地の登記事項証明書等
届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類 - 伐採の権限関係書類
※届出者が土地所有者でない場合 - 隣接森林との境界関係書類
隣接する森林の所有者と境界を確認したことがわかる書類
伐採に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告 [Wordファイル/26KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告 [PDFファイル/97KB]
届出提出が不要な場合
令和8年4月1日より、危険木・支障木であって伐採面積が著しく小さい場合、届出の提出が不要となりました。
危険木(支障木)の定義
・立木の成長や傾斜等に伴い施設等へ著しく被害を与えている(与えるおそれがある)、または施設等の用途を著しく妨げている立木
※施設等:道路、鉄道、電線、建築物のほか太陽光発電施設等を含む
・施設等からの距離は25m以内が目安(一般的な樹高程度の幅)
「伐採面積が著しく小さい」の考え方
・一箇所あたりの伐採規模が0.005 ヘクタール(50 平方メートル)未満または伐採本数が10本未満
※一箇所の定義:(1)隣り合う伐採跡地間の距離が20m未満に接近している (2)伐採時期を異にする場合1年以内に伐採する
・危険木等の伐採に附帯して集材路の作設等を行う場合、その作業に必要な伐採を含めて届出が不要
伐採後森林以外に転用する場合
伐採後に、森林以外に転用する(家屋等の建設等)場合で、開発面積が1ヘクタールを超えるときは林地開発行為となります。長野県知事の許可が必要となりますので、長野県上伊那地域振興局林務課へご相談ください。
また、太陽光パネル設置に係る開発行為については0.5ヘクタールを超えると許可が必要となります。詳しくは下記の林野庁ウェブサイトをご確認ください。
500平方メートルを超える伐採について
500平方メートルを超える木竹の伐採を行う場合、南箕輪村景観計画に基づき届出が必要となります。
詳しくは下記ウェブページをご確認いただくか、建設水道課までお問い合わせください。
その他
保安林で伐採する場合は、長野県上伊那地域振興局林務課へご連絡ください。






