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木の伐採には届出が必要です

記事ID:0023022 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

伐採造林届出書について

森林の伐採を行うときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採計画書」、「造林計画書」等の提出が義務付けられています。また、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

対象者

森林所有者がご自身で伐採する場合や、他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。

伐採する者(立木を買い受けて伐採する者等)と伐採後の造林をする者(森林所有者)が異なる場合は、連名で届け出ます。

提出期間

伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を行う90日から30日前

伐採に係る森林の状況報告書:伐採が完了した日から30日以内

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

南箕輪村役場 観光森林課 森林デザイン係

届出・報告の様式

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/29KB]

伐採及び伐採後の造林の届出書 [PDFファイル/78KB]

伐採計画書 [Wordファイル/26KB]

伐採計画書 [PDFファイル/79KB]

 

令和5年4月1日より、下記添付書類の提出が義務化されました。

  1. 森林の位置図・区域図
    位置及び伐採区域が分かる図面
  2. 届出者の確認書類
    個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
    法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
  3. 他法令の認可関係書類
    ※該当する場合のみ
  4. 土地の登記事項証明書等
    届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類
  5. 伐採の権限関係書類
    ※届出者が土地所有者でない場合
  6. 隣接森林との境界関係書類
    隣接する森林の所有者と境界を確認したことがわかる書類

伐採に係る森林の状況報告

伐採に係る森林の状況報告 [Wordファイル/26KB]

伐採に係る森林の状況報告 [PDFファイル/92KB]

伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告 [Wordファイル/26KB]

伐採後の造林に係る森林の状況報告 [PDFファイル/97KB]

伐採後森林以外に転用する場合

伐採後に、森林以外に転用する(家屋等の建設等)場合で、開発面積が1ヘクタールを超えるときは林地開発行為となります。長野県知事の許可が必要となりますので、長野県上伊那地域振興局林務課へご相談ください。

また、太陽光パネル設置に係る開発行為については0.5ヘクタールを超えると許可が必要となります。詳しくは下記の林野庁ウェブサイトをご確認ください。

林地開発許可制度の見直しについて(外部サイト)

500平方メートルを超える伐採について

500平方メートルを超える木竹の伐採を行う場合、南箕輪村景観計画に基づき届出が必要となります。
詳しくは下記ウェブページをご確認いただくか、建設水道課までお問い合わせください。

南箕輪村景観計画に基づく行為の届出

その他

保安林で伐採する場合は、長野県上伊那地域振興局林務課へご連絡ください。

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