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南箕輪村の共催・後援申請について

記事ID:0028765 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

南箕輪村における共催・後援等の申請手続きについて

南箕輪村では、地域における教育・学術・文化・福祉などの向上をはかり、村の活性化に寄与する行事等について、共催や後援等をしています。

共催等を希望される場合は、行事が実施される30日前までに、下記により申請をお願いします。

【重要】はじめに

事前連絡をお願いいたします

共催・後援の承認にあたり、団体や行事の内容を審査します。聞き取りを要する場合がございますので、申請の前に必ず窓口または電話にて連絡をお願いします。

南箕輪村教育委員会の共催・後援には別途手続きが必要です

詳しくは、教育委員会の共催・後援申請に関するページをご確認ください。

 

【用語の解説】
行事とは、講演会、公演会、講習会、展覧会、協議会等の集会または催しをいいます。
共催とは、村が行事の企画または運営に参加し、共同主催者としてその責任の一部を負うことをいいます。
後援とは、村が行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいいます。ただし行事に対して責任および経費を支払う義務を負わず、南箕輪村の名義の使用のみ承認します。

 

共催・後援の承認基準

 次の各号に掲げる基準を満たすもの。ただし、村が特に認めたものはこの限りではありません。

主催者

  1. 国または地方公共団体、および公共的団体または公益的団体

  2. 教育・学術・文化・福祉の目的をもって設置された団体

  3. 政治活動や宗教活動を行う団体でないこと

行事等の内容

  1. 教育・学術・文化・福祉の振興、高揚および普及に貢献すると認められるもの

  2. 公益性があるもので営利を目的としないもの

  3. 行事の内容等が政治活動や宗教活動と認められないもの

その他の条件

  1. 行事の開催目的が明確で、遂行能力のあるもの
  2. 入場料、出品料、参加料等を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等について適切に行われているもの
  3. 行事の場所は、公衆衛生、災害防止について十分な措置を講じてあること

 

申請方法

 行事が実施される30日前までに、申請書類等を提出ください。

申請書類

提出先

行事に関する南箕輪村役場担当課に提出ください。担当課がない場合は、総務課へ提出ください。

窓口に書類を持参される際は、事業を説明できる方がお越しください。

郵送でも提出を受け付けいたします。

申請の承認

承認基準に従って可否を判断し、後日申請者へ通知を送付します。申請から可否の判断、通知の発送まで3週間程度かかります。

参考

南箕輪村共催等事務取扱要綱 [PDFファイル/148KB]

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