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固定資産税の軽減等

記事ID:0006338 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

土地に関するもの

住宅用地に対する課税標準の特例措置

住宅用地

賦課期日(毎年1月1日)時点で次のいずれかに該当する土地を住宅用地と呼びます。

  1. 専用住宅(人が居住するための家屋)の敷地として使用している土地
    (ただし、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地に限る。)
  2. 併用住宅(家屋の一部を人の居住用としている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地として使用されている土地の面積に下表の率を乗じて得た面積
    (ただし、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えている場合は、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地
家屋の種類 居住部分の割合
下に掲げる家屋以外の家屋 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

住宅用地の特例措置

住宅用地は、その税負担を軽減する目的から、課税標準額の特例が設けられています。
住宅用地の特例措置適用後の課税標準額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分に応じて下表のとおり算出されます。

区分 課税標準額
小規模住宅用地 住宅用地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 価格×6分の1
一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 価格×3分の1

申告方法

住宅用地適用申告書 [PDFファイル/134KB]へ必要事項を記入のうえ、財務課税務係までご提出ください。

住宅用地適用申告書(記入例) [PDFファイル/122KB]

※土地や家屋の状況に変更があった場合には、申告が必要です。申告が遅れた場合は遡って課税する場合がありますのでご注意ください。

なお、賦課期日(毎年1月1日)時点で住宅が存在しない場合は、たとえ住宅の建築工事中の土地や建設予定地で会っても住宅用地にはなりません。
ただし、住宅を建て替え中の場合で、一定の要件を満たすものは住宅用地になることがあります。

根拠法令:地方税法第349条の3の2、同第702条の3

家屋に関するもの

新築住宅に対する固定資産税の減額

新築された住宅が一定の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から一定の期間、家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。

  1. 専用住宅または併用住宅であること
    併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 床面積の要件
    下表のとおりです。
一戸建住宅 住宅に店舗等が含まれている併用住宅 アパートなどの共同住宅 マンションなどの区分所有の住宅
床面積 居住部分の床面積(居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること) 独立的に区画された居住部分ごとの床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積をあん分し、加えた床面積 専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分し、加えた床面積(専有部分のうち居住部分がその専有部分の2分の1以上であること)
貸家以外 貸家の場合 貸家以外 貸家の場合
50平方メートル以上280平方メートル以下 50平方メートル以上280平方メートル以下 50平方メートル以上280平方メートル以下 40平方メートル以下280平方メートル以下 50平方メートル以上280平方メートル以下 40平方メートル以下280平方メートル以下
  1. 減額される範囲
    減額の対象となるのは、家屋のうち居住部分のみです。
    なお、居住部分が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象になりますが、120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する部分までが減額対象になります。
  2. 減額される期間
    1. 長期優良住宅
      新たに固定遺産税が課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)。
    2. 長期優良住宅以外の住宅
      新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)。
  3. 申告方法
    減額適用を受けるためには、新築された日からその翌年(1月1日新築の場合はその年)の1月31日までに、新築住宅に対する固定資産税減額既定の適用申告書 [PDFファイル/117KB]へご記入のうえ財務課へ申告してください。
    新築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書(記入例) [PDFファイル/96KB]
    通常は、新築住宅の評価のため、財務課職員が伺う家屋調査の時に、申請書を渡して手続きのご案内を行なっております。

根拠法令:地方税法附則第15条の6第1項、同条第2項

償却資産に関するもの

中小企業等経営力強化法に基づく固定資産税の特例

先端設備等導入計画の認定を受けた対象設備は、課税標準の特例を受けることができます。

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例について をご確認ください。

 

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例

一定の要件を満たす再生可能エネルギー発電設備は、課税標準の特例を受けることができます。

太陽光発電設備を設置した場合の償却資産申告についてをご確認ください。

 

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