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償却資産の課税について

記事ID:0028401 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などの事業を行っている人がその事業の用に供することができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。また、貸ビルのテントなどを貸借して事業を行っている場合、その事業所などにに取り付けた(事業の用に供することができる)附属設備も償却資産に該当し、賃借人が納税義務者になります。
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在において所有している償却資産について、その年の1月末までに、申告することが義務付けられています。

申告に必要な書類を確認の上、期日までに提出をお願いします。

償却資産申告について [PDFファイル/167KB]

償却資産申告書 [Excelファイル/28KB]

種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/18KB]  種類別明細書(減少資産) [Excelファイル/16KB]

申告書の記入例 [PDFファイル/106KB]

償却資産申告Q&A [Wordファイル/95KB]

償却資産の対象となるもの

種類別償却資産
種類 主な償却資産の例示
構築物 舗装路面、テニスコート、煙突、鉄塔、広告塔、看板、ビニールハウス等
機械・装置 クレーン、ブルトーザー等の機械装置、駐車場の機械設備、農業用器具、太陽光発電設備等
船舶 ポート、はしけ、釣船、漁船、遊覧船等
航空機 飛行機、飛行船、ヘリコプター、グライダー等
車両・運搬具 大型特殊自動車(分類記号が「9」または「0」の車両)、貸車等
工具、器具・備品 検査工具、事務机、電気器具、陳列ケース、自動販売機、医療機器等
業種別償却資産
業種 対象となる主な償却資産の例示
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内部造作等
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、ボール盤、裁断機等
印刷業 各種製版機及び印刷機、裁断機等
建設業 ブルトーザー、パワーショベル、ファークリフト、大型特殊自動車、発電機等
娯楽業 パソコン器、パソコン器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ、ボーリング場用設備等
料理飲食店業 テーブル、椅子、暖房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ等
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍機又は冷凍機付のものを含む)、自動販売機等
理容・美容業 理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール等
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット等)、各種キャビネット等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー等
不動産貸付業 受・変電設備、中央監視制御装置、門・塀・緑化設備等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備等
駐車場業 受・変電設備、機械式駐車場設備(ターンテーブル等)、駐車料金自動計算装置等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等

償却資産の対象とならないもの 

・土地
・建物(家屋としての課税されるもの)
・無形減価償却資産(鉱業権、営業権等)
・自動車税及び軽自動車税の課税対象となるもの
・耐用年数1年未満の償却資産又は取得価格10万円未満の償却資産で損金算入したもの
・取得価格20万円未満の償却資産で3年間で一括償却を選択したもの

評価・税額の求め方

固定資産評価基準によって、取得金額を基に、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得されたもの
    取得価格×減価残存率=評価額
  • 前年より前に取得したもの
    前年度評価額×減価残存率(前年前取得)=評価額(a)
     ※(a)により算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
  • 課税標準額×税率1.4%=税額  ※償却資産は、原則として評価額が課税標準額になります。
    村内に同一人が所有する償却資産の課税標準額合計が150万円未満の場合には、課税されません。

特例について

特例に関する詳細については、ご参照ください。

先端設備に関する特例
再生可能エネルギー事業者支援事業に係る特例

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