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空き工場等活用事業補助金

記事ID:0010389 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

空き工場等活用事業補助金制度とは

事業概要

事業に使用されていない工場・店舗・倉庫・事務所等を所有者と賃貸契約を結び、3年以上継続して事業に利用される企業に賃借料の補助をします。

対象経費

賃貸契約の賃借料で最初の支払いをした日から1年以内に支払ったもの 

補助金額

賃借料の2分の1以内
ただし、月額50,000円まで

補助金交付の条件等

  1. 3年以上継続して事業を行う見込みのものであること。
  2. 増設・移設の場合は、対象としない。
  3. 償却資産の賃貸借契約は対象としない。
  4. 施行日(平成22年4月1日予定)以降に賃貸借契約を結び、創業したものを交付対象とする。
  5. 不動産賃貸業は対象外とする。
  6. 指定から3年未満で移転した場合には、それまでに交付した補助金の返還を求める。
  7. 村税その他納付金に滞納のないもの。

資料ダウンロード

例規集

 提出書類様式

お問い合わせ

産業課 商工係 Tel 0265-72-2176 有線75-2906  または 南箕輪村商工会 Tel 0265-72-6265

 

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