空き工場等活用事業補助金制度とは
事業概要
事業に使用されていない工場・店舗・倉庫・事務所等を所有者と賃貸契約を結び、3年以上継続して事業に利用される企業に賃借料の補助をします。
対象経費
賃貸契約の賃借料で最初の支払いをした日から1年以内に支払ったもの
補助金額
賃借料の2分の1以内
ただし、月額50,000円まで
補助金交付の条件等
- 3年以上継続して事業を行う見込みのものであること。
- 増設・移設の場合は、対象としない。
- 償却資産の賃貸借契約は対象としない。
- 施行日(平成22年4月1日予定)以降に賃貸借契約を結び、創業したものを交付対象とする。
- 不動産賃貸業は対象外とする。
- 指定から3年未満で移転した場合には、それまでに交付した補助金の返還を求める。
- 村税その他納付金に滞納のないもの。
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例規集
提出書類様式
お問い合わせ
産業課 商工係 Tel 0265-72-2176 有線75-2906 または 南箕輪村商工会 Tel 0265-72-6265
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