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第7期むらづくり委員会

記事ID:0030196 更新日:2026年10月5日更新 印刷ページ表示

委員会の位置づけ

 むらづくり委員会は、地方自治法(以下「法」といいます。)第202条の3第1項に規定する条例で定める執行機関(村長)の附属機関です。

委員の位置づけ

 村の非常勤職員となります。(法第202条の3第2項)

委員会の任務

  • 村創生総合戦略の検証
  • 上記のほか村長が諮問する事項の検討

むらづくり委員会条例 [PDFファイル/471KB]

むらづくり委員会名簿(第7期) [PDFファイル/184KB]

委員会

開催日(会議) 会議内容及び会議資料等
令和8年8月4日
(第1回)
会長選出、委員会の運営について 他

第6期むらづくり委員会

第6期むらづくり委員会の経過等はこちら

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