ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 住民福祉部門 > 健康福祉課 > 南箕輪村障がい者等福祉手当

本文

南箕輪村障がい者等福祉手当

記事ID:0016183 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

障がい者等福祉手当について

障がい者等福祉手当の目的

心身に重度の障がいがある方の経済的負担の軽減を図り、その人らしい暮らしを実現するための資金としていただけるよう、福祉手当を支給します。

対象になる方と手当の額

手当の対象になる方と、手当の額は下表のとおりです。

 
対象になる方 手当の額(月額)

20歳未満で身体障害者手帳1級・2級の方または療育手帳A1の方

14,000円
20歳未満で身体障害者手帳3級・4級の方または療育手帳B1の方 8,000円
腎臓病その他の慢性疾患で、人工透析を行っている方 4,000円
精神障害者保健福祉手帳1級の方 4,000円
難病患者等の方 3,000円

※難病患者等について
 難病患者等とは、次の(ア)~(カ)の規定による医療受給者証等の交付を受けた方です。
(ア)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
(イ)長野県特定疾病医療費助成事業実施要綱(平成26年12月24日付け26保疾第887号長野県健康福祉部長通知)
(ウ)小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱(平成27年3月25日付け26保疾第1117号長野県健康福祉部長通知)
(エ)長野県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成27年2月16日付け26保疾第997号長野県健康福祉部長通知)
(オ)先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱(平成27年11月11日付け27保疾病第721号長野県健康福祉部長通知)
(カ)遷延性意識障害者医療費給付実施要綱(平成27年11月11日付け27保疾第723号長野県健康福祉部長通知)

手当を受けるためには

 村へ申請していただき、村から資格認定をされた方が手当を受けることができます。
 なお、一度資格認定された方は村の受給者台帳に登録され、以降は毎年10月に現況届を提出していただくことで、毎年継続して受けることができます。ただし、現況届により対象要件を満たさないことが判明した場合は、その時点以降の支給を停止します。

各種手続きについて

 各種書類一覧を参考に、必要な書類を提出してください。
 なお、受給資格がなくなったにも関わらず、福祉手当受給資格事項変更届(様式第4号)の提出をせずに受給し続けた場合は、遡って返還していただきますのでご注意ください。

各種書類一覧
手続きが必要な場面 提出する書類
初めて手当を受けるとき (1)福祉手当受給資格認定及び支給申請書(様式第1号) [PDFファイル/308KB]
毎年10月 (2)福祉手当受給者現況届(様式第3号) [PDFファイル/117KB]
受給者の住所、氏名等が変わったとき (3)福祉手当受給資格事項変更届(様式第4号) [Wordファイル/15KB]
受給資格がなくなったとき(死亡や施設入所など) (4)福祉手当受給資格事項変更届(様式第4号) [Wordファイル/15KB]
受給者の相続人が手当を代理受領するとき (5)福祉手当請求書兼誓約書(様式第5号) [PDFファイル/295KB]

 

手当の支給方法等について

 手当の支給は、村長により受給資格認定された月から開始されます。原則、死亡等により受給資格を喪失する(した)月までを対象とします。

 手当は、下表のとおり一年度分を前期と後期の2回に分けて支給します。

期別ごとの支給月
期別 支給月
前期(4月分から9月分) 11月
前期(10月分から翌年3月分) 翌年5月

※新規に手当を受けられる方は、受給資格認定された月が属する期別の末に支給します。
例)8月に受給資格認定された方は、8月から9月までの2か月分を11月に支給します。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)