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南箕輪村障がい者等福祉手当
障がい者等福祉手当について
障がい者等福祉手当の目的
対象になる方と手当の額
手当の対象になる方と、手当の額は下表のとおりです。
対象になる方 | 手当の額(月額) |
---|---|
20歳未満で身体障害者手帳1級・2級の方または療育手帳A1の方 |
14,000円 |
20歳未満で身体障害者手帳3級・4級の方または療育手帳B1の方 | 8,000円 |
腎臓病その他の慢性疾患で、人工透析を行っている方 | 4,000円 |
精神障害者保健福祉手帳1級の方 | 4,000円 |
難病患者等の方 | 3,000円 |
※難病患者等について
難病患者等とは、次の(ア)~(カ)の規定による医療受給者証等の交付を受けた方です。
(ア)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
(イ)長野県特定疾病医療費助成事業実施要綱(平成26年12月24日付け26保疾第887号長野県健康福祉部長通知)
(ウ)小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱(平成27年3月25日付け26保疾第1117号長野県健康福祉部長通知)
(エ)長野県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成27年2月16日付け26保疾第997号長野県健康福祉部長通知)
(オ)先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱(平成27年11月11日付け27保疾病第721号長野県健康福祉部長通知)
(カ)遷延性意識障害者医療費給付実施要綱(平成27年11月11日付け27保疾第723号長野県健康福祉部長通知)
手当を受けるためには
村へ申請していただき、村から資格認定をされた方が手当を受けることができます。
なお、一度資格認定された方は村の受給者台帳に登録され、以降は毎年10月に現況届を提出していただくことで、毎年継続して受けることができます。ただし、現況届により対象要件を満たさないことが判明した場合は、その時点以降の支給を停止します。
各種手続きについて
各種書類一覧を参考に、必要な書類を提出してください。
なお、受給資格がなくなったにも関わらず、福祉手当受給資格事項変更届(様式第4号)の提出をせずに受給し続けた場合は、遡って返還していただきますのでご注意ください。
手続きが必要な場面 | 提出する書類 |
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初めて手当を受けるとき | (1)福祉手当受給資格認定及び支給申請書(様式第1号) [PDFファイル/308KB] |
毎年10月 | (2)福祉手当受給者現況届(様式第3号) [PDFファイル/117KB] |
受給者の住所、氏名等が変わったとき | (3)福祉手当受給資格事項変更届(様式第4号) [Wordファイル/15KB] |
受給資格がなくなったとき(死亡や施設入所など) | (4)福祉手当受給資格事項変更届(様式第4号) [Wordファイル/15KB] |
受給者の相続人が手当を代理受領するとき | (5)福祉手当請求書兼誓約書(様式第5号) [PDFファイル/295KB] |
手当の支給方法等について
手当の支給は、村長により受給資格認定された月から開始されます。原則、死亡等により受給資格を喪失する(した)月までを対象とします。
手当は、下表のとおり一年度分を前期と後期の2回に分けて支給します。
期別 | 支給月 |
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前期(4月分から9月分) | 11月 |
前期(10月分から翌年3月分) | 翌年5月 |
※新規に手当を受けられる方は、受給資格認定された月が属する期別の末に支給します。
例)8月に受給資格認定された方は、8月から9月までの2か月分を11月に支給します。