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南箕輪村太陽光発電施設の設置等に関する条例
南箕輪村太陽光発電施設の設置等に関する条例について
この条例は、太陽光発電施設の設置等に関して必要な事項を定めることにより、事業区域及び周辺地域の自然環境及び景観の保全並びに生活環境との調和を図るとともに、災害の発生を防止し、村民の安全安心な生活の確保を図ることを目的に制定しました。
南箕輪村太陽光発電施設の設置等に関する条例 [Wordファイル/27KB]
南箕輪村太陽光発電施設の設置等に関する条例施行規則 [Wordファイル/25KB]
施行日
令和7年1月1日
条例の対象
太陽光発電施設を設置する事業(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電施設を設置するものを除く。)で、合計出力が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した合計出力が10キロワット以上となる場合を含む。)
禁止区域(設置できない区域)
土砂災害特別警戒区域、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、保安林の区域、農地の区域(営農型太陽光は除く)、村長が指定する区域
禁止区域・抑制区域の図面(参考) [PDFファイル/782KB]
抑制区域(原則設置できない区域)
民有林の区域、文化財保護法により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物、伝統的建造物群保存地区、鳥獣保護区、長野県史跡、長野県名勝若しくは長野県天然記念物、南箕輪村景観条例第10条に規定される地区、村長が指定する区域
≪事業区域に抑制区域が含まれる場合≫
・地域住民等から意見の申出を受け付ける期間及び場所を定め、これを周知
・前項の期間内に地域住民等から意見の申出があったときは、当該意見に対する見解を記載した書面(「見解書」)を作成し、当該意見を申し出た者にこれを交付の上、その者と協議
・見解書を交付し、及び協議を行ったときは、村長に報告
手続きに関する書類
様式第2号 説明会実施報告書 [Wordファイル/20KB]
様式第3号 意見協議実施報告書 [Wordファイル/21KB]
様式第5号 事業計画変更届出書 [Wordファイル/20KB]
様式第10号 事業廃止完了届 [Wordファイル/21KB]