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税額控除

記事ID:0005785 更新日:2016年3月31日更新 印刷ページ表示

税額控除について

ふるさと納税による寄附を行った場合、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます。(上限の計算は下記の式になります。)

(1)所得税からの控除=(ふるさと納税額ー2,000円)×「所得税の税率」


所得税からの控除額は上記(1)の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額の40%が上限です。

住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。

(2)住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額ー2,000円)×10%


住民税からの控除の基本分は、上記(2)の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です

(3)住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額ー2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)


住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まります。
(上記(3)における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記(1)の所得税の税率と異なる場合があります。)

(3)’住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%


特例分((3)で計算した特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記(3)’の計算式となります。
この場合、(1)、(2)及び(3)’の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額ー2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

※税額控除の詳細については総務省ウェブサイト(外部リンク)にてご確認いただけます。

※具体的な計算は、住民税の控除を行うお住まいの市区町村にお問い合わせください。

※控除上限額の目安は、総務省やさとふるのサイトで控除上限額の目安表や計算シミュレーションをご利用ください。

控除を受けるために

寄附金控除を受けるには、原則として、ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。
確定申告を行うと「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、翌年の1月10日までにふるさと納税先団体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら