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「農業委員会」とは

記事ID:0016291 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

農業委員会とは

 農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項に基づき、市町村に設置が義務付けられている行政機関です。主に農地に関するさまざまな業務を担っており、村長の補助機関ではなく、公正中立な立場で職務を遂行する独立した行政委員会として位置付けられています。

 その業務は「農業委員会等に関する法律」により定められており、いずれも法令に基づいて行われる「法令必須業務」とされています。具体的には、農地の権利移動に関する許認可、農地利用の最適化の推進、遊休農地の発生防止や解消、新規参入の支援、担い手の育成確保、関係行政機関への意見の提出など、多岐にわたる業務を担っています。

※南箕輪村農業委員会は、農地法に関する農地転用などに対する許可や違反転用などに対する命令権限を長野県知事より移譲されています。

  

 

総会開催日

 

総会は一般に公開しており傍聴が可能です。 (総会の開催日、場所は都合で変更する場合があります)

 
総会 開催日
第22回 令和7年4月4日(金)
第23回 令和7年5月2日(金)
第24回 令和7年6月5日(木)
第25回 令和7年7月4日(金)
第26回 令和7年7月31日(木)
第27回 令和7年9月5日(金)
第28回 令和7年10月7日(火)
第29回 令和7年11月6日(木)
第30回 令和7年12月5日(金)
第31回 令和8年1月7日(水)
第32回 令和8年2月5日(木)
第33回 令和8年3月4日(水)

開催場所

南箕輪村役場2階 講堂

傍聴の際の手続と注意

傍聴を希望する方は、会場入口にて名簿に氏名を記入し、定められた場所にて傍聴してください。
なお、傍聴にあたっては南箕輪村農業委員会会議規則第16条に従う必要があります。

  • 凶器、危険物などの所持、酒気を帯びている方など、議場の秩序保持に支障がある場合は入場できません。
  • 発言やけん騒などの行為はできません。
  • 議長の指示に従っていただきますが、従わない場合は退場していただくこととなります。

また、咳等の症状がある方は、傍聴を控えていただくか、マスクの着用をお願いします。