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農地の貸借

記事ID:0012765 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 

農地を借りたい・貸したい場合には

 農地を借りたい・貸したい場合、2つの方法があります。

  1. 農地中間管理事業による場合(農業経営基盤強化促進法)
  2. 農地法第3条による場合

農地中間管理事業による場合

農地の管理に困っており安心して農地を貸したいとお考えの方や、農業経営規模拡大をお考えの方に、農地中間管理事業による貸借の方法があります。
これは、農業経営基盤強化促進法に基づく国の制度で、村が策定する「地域計画」に基づき、「農地中間管理機構」が、所有者等から借受け、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進める制度です。

※令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、当該法律に基づく農地の貸し借り(通称:利用権設定)は令和7年4月1日から廃止され、農地中間管理機構を通した貸し借りの手続きに一本化されました。これにともない農地の貸し借りの仕組みが変更になりました。なお、従前の利用権設定の貸借期間が残っている場合、満期を迎えるまで当該契約は有効です。

農地中間管理事業のよいところ

貸付人のメリット
  1. 農地法の許可は必要ありません。
  2. 貸した農地は期限が到来すれば、離作料を払うことなく必ず返還されます。
  3. 契約先が公的機関であるため安心です。賃料は農地中間管理機構から確実に振り込まれます。
  4. 更新の手続きにより、継続して貸すこともできます。
借受人のメリット
  1. 農地法の許可は必要ありません。
  2. 農業経営規模の拡大が図られます。
  3. 更新の手続きにより、継続して借りることもできます。
  4. 賃借期間中は安心して耕作できます。
  5. 地権者への賃料の支払いは農地中間管理機構が行うので、複数の地権者から農地を借りる場合であっても、賃料をまとめて支払えばよく、手間がかかりません。(支払いは原則口座引落です。)

借受人の要件

次のいずれかに該当する方

●地域計画区域内の農用地の場合
(1)「地域計画」に農業を担う者として位置づけられた農業者
(2)「地域計画」に農業を担う者として位置づけられることが確実な農業者

●その他区域の農用地の場合
(1) 認定農業者または認定新規就農者
(2) 村が定める農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に掲げる水準到達農業者
(3) 市町村長との間で協議調整が整った新規参入者

※要件に合致するか不明な場合は、産業課農政係(0265-72-2176)までお問い合わせください。

手続きは…

当事者間で取り決めた賃貸借期間、賃借料等を、土地情報と合わせて産業課農政係へ連絡いただくか、上記要件に該当する方は申請書に記入のうえ、提出してください。農業委員会で協議を行った後、契約のための書類をお送りします。提出された契約書類は、再度農業委員会で審議を経た後、公告となり、契約が成立します。

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制度について詳細

中間管理事業に関する詳しい制度については長野県農業開発公社のウェブサイトでご覧ください。
公益財団法人長野県農業開発公社(外部リンク)

注意事項

次の方は農地の貸し借りの前に農業委員会事務局にご相談ください。

  • 借受人の方で、初めて農地中間管理事業を利用する方(事前に農地中間管理機構へ借受人登録が必要です。)
  • 後継者に使用貸借権を設定して農業者年金経営移譲年金を受給している方
  • 相続税および贈与税の納税猶予の特例を受けている方、受けようと考えている方

 

農地法第3条による場合

農地法第3条許可は、農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって、農業生産力の維持、拡大を図ることを目的とした制度です。

貸借を行う場合には、農業委員会による許可が必要です。
これは、一定の規制を加えることで、資産保有目的、投機目的等を対象とした農地の権利設定を防ぎ、適切な農地の活用、農業生産力の維持、拡大を図ることを目的としています。

借受人の要件

次のいずれかに該当する方

(1)本人または世帯員等が、権利取得後に利用すべきすべての農地を効率的に利用して耕作する。
(2)本人または世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事する。
(3)周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがない。
(4)(法人の場合)農地所有適格法人である。※農地所有適格法人以外の法人については、別に要件がありますのでご相談ください。

なお、上記の(1)~(4)に加えて、権利取得者が過去3年間の間に農業関係法令に違反していないか、作業員の体制は適正か、権利取得後に耕作をせずに他者に譲渡または転用したことがあるか等、適正利用できる者であるかの確認を行い、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合には、許可することができない場合もありますので、ご注意ください。

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農地の貸し借りを途中で解消するには?

農地の貸し借りについて、契約期間の途中で契約を解消するには、手続きをしなければ有効となりません。

賃貸借の解約には、原則、農業委員会の許可が必要です。(農地法第18条第1項)
ただし、貸し手と借り手の合意による解約で、その農地の引き渡しの時期が、合意が成立した日から6か月以内であり、かつその旨が書面で明らかな場合は解約できます。その場合、合意解約の翌日から30日以内に農業委員会に通知する必要があります。(農地法第18条第6項)

現在の契約の内容が「賃貸借契約」か「使用貸借」かによって提出する書類が異なりますのでご注意ください。

なお、農地中間管理事業による場合の解約は、農地中間管理機構へ書類の提出が必要となりますので、産業課農政係(0265-72-2176)へご連絡ください。

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