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農地法第4条・5条許可申請(農地転用)について

記事ID:0012767 更新日:2026年9月18日更新 印刷ページ表示

概要

農地転用とは、農地を住宅、店舗、山林、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更することを指します。農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。農地転用をする場合は、その農地のある市町村の農業委員会長または県知事の許可が必要です。一時的に資材置場や現場事務所として利用する場合も同様です。許可を受けずに行った行為は、その効力は生じないものとされており、そのため仮に住宅用に田畑の売買契約を結んで代金を支払ったとしても、農地法の許可がなければ所有権移転登記をすることはできません。

許可申請の種類

許可申請は申請者と転用する土地よって以下のの2つに大別されます。

【許可申請の種類】
法令名 申請者・土地 具体例
農地法第4条許可申請 自分名義の土地を農地以外の用途に転用する 自分の土地に自分の家を建てる
農地法第5条許可申請

他人名義の農地を所有権を移転して転用

他人名義の土地に貸借権を設定して転用

他人の土地を購入して家を建てる

他人の所有する農地を借りて駐車場にする

なお、自分の農地に200平方メートル未満の農業用施設を建てる場合は、農業委員会への「届出」となります。

 農地転用を検討される際は、必要な手続きや条件を事前に確認し、適切に対応してください。

 詳しくは農地法4条の届出について [Wordファイル/24KB]をご覧ください。

許可基準​

農地転用許可基準は、立地基準と一般基準があり、両方の基準を満たす必要があります。                                                                            

●立地基準 

申請に係る農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準

農地区分 農地の状況 許可方針
第3種農地 市街地の区域内または市街地化の傾向が目立つ区域内にある農地​ 原則許可
第2種農地 市街化が見込まれる区域内にある農地や、市街地に近接する孤立小団地の農地​ 他の土地に立地困難な場合は許可​
第1種農地 集団的に存在している農地や土地改良事業等の公共投資の対象となった農地​

原則不許可(例外規定あり)

甲種農地 市街化調整区域内農地で、集団的に存在している(おおむね10ha以上)農地で高性能機械による営農に適した農地や、特定土地改良事業等の施行後8年以内の農地​ 原則不許可
(ただし、農業用施設を設置する場合等、例外的規定あり)​
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域に指定された区域内の農地(いわゆる青地) 原則不許可

 

●一般基準

農地転用の確実性や周辺農地等へ被害等を予防する措置の妥当性などを審査する基準​

申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

・転用を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合

・申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合

・ 許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る用途に供する見込みがない場合

・ 転用事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において処分がなされない場合や処分の見込みがない場合

・申請地に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用する見込みがない場合

・ 申請農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合

周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

・ 農地転用することにより、土砂の流出や崩壊、災害を発生させるおそれがあると認められる場合

・ 農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがある場合、

・ 周辺の農地に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

・ 仮設工作物の設置等、一時的に農地を農地以外のものに使用する場合において、確実に農地に復旧される見込みがない場合

​申請手続きについて

 農地転用関係の事務に係る標準的な事務処理期間(申請書受付から許可等の処分の決定)は、農林水産省の事務処理要領で5週間とされています。南箕輪村農業委員会においても申請受付から許可の決定までを定められた期間で行うよう努めております。

申請から許可までの流れ

 申請内容によって権利の種類や許可権者が異なりますのでご注意ください。ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

 (1)申請についての確認・事前相談​

​農地転用の計画がある場合は、申請前にご相談をお願いします。                                                               申請地が農業振興地域内農用地区域内農地または地域計画区域内の場合、申請の前に改めて手続きが必要となります。(手続きに時間を要しますのでご注意ください。)

手続きフロー​

 (2)申請書の記入及び必要書類の入手

申請書等の必要書類を以下よりダウンロードし、記入をお願いします。申請内容によって添付していただく書類が異なる場合がありますので必ず添付書類一覧表をご確認ください。申請書は農業委員会事務局にも用意しています。

農地転用許可基準・申請の流れ [Wordファイル/38KB] 

農地転用許可申請提出書類一覧・申請書記載の注意事項 [Wordファイル/279KB]

農地法第4条申請書(Word版) [Wordファイル/14KB] 

農地法第4条申請書(PDF版) [PDFファイル/81KB]

農地法第4条許可申請書記入例 [Wordファイル/20KB]

農地法第5条申請書 [Wordファイル/22KB]

農地法第5条許可申請書(PDF版) [PDFファイル/99KB]  

農地法第5条許可申請書記入例 [Wordファイル/51KB]

農地転用許可申請に伴う確認書兼関係課合議書 [Wordファイル/677KB

被害防止措置計画書 [Wordファイル/19KB] 

 競売・公売農地の買受適格証明願 [PDFファイル/674KB]        

 (3)担当委員への説明

農業委員・農地利用最適化推進委員は、総会審議時に申請者に代わって内容を説明する役割を担うため、申請農地の地区担当委員に申請内容を説明し、十分な理解を得る必要があります。あらかじめ、担当委員を確認し、担当委員に事前連絡した上で訪問してください。担当委員には申請書の写し一式を提出し、申請に至った経緯や申請内容などを詳しく説明してください。(必要に応じて担当委員と一緒に現地確認をお願いします。)

 (4)許可申請書の提出

許可申請書の受付期限は毎月20日(土日・祝日を除く、休日の場合は前日の開庁日まで)としています。必要な書類をすべて揃えたうえで期限までに農業委員会事務局窓口へ直接提出してください。電子メール及び郵送による提出は、受け付けできません。不備がある場合は受理することができませんので余裕をもって提出をお願いします。

 (5)審議

申請日翌月の農業委員会の定例総会において、許可・不許可の意思決定を行います。4ヘクタール以下の農地転用申請の可否については、平成19年4月1日から長野県より権限移譲されているため、南箕輪村農業委員会長が可否を決定します。4ヘクタールを超える申請については農業委員会の意見を付して長野県知事が決定します。(事前に国との協議か必要です。)

 (6)許可書の交付 

 農業委員会事務局から連絡をいたしますので、事務局へ受領にお越しください。

 

 

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