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農地の転用

記事ID:0012767 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

農地の転用(農地法第4条・第5条)

農地の転用とは「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に農業委員会または県知事の許可を受けるか、農業委員会への届出を行わなければなりません。許可なく農地の転用を行った場合、農地に復元することとなり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられることがあります。

また、農地の転用には所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で手続き(申請書等)が異なります。

申請の前に、農業委員会事務局までご相談ください。

農地転用にあたっての注意点

  • 農業振興地域の農用地区域外の農地であること。  
  • 他の法令により許認可が必要なものについては、あらかじめ調整を行ってください。

許可権者

4ヘクタール以下の農地の転用、若しくは転用のための権利移動の場合・・・南箕輪村農業委員会長(南箕輪村は長野県から権限移譲を受けています)
4ヘクタールを超える農地の転用、若しくは転用のための権利移動の場合・・・・長野県知事
※自分の農地に200平方メートルまでの農業用の施設を建てる場合は農業委員会へ「届出」となります。

※地区担当委員による事前現地調査がありますのでご承知ください。
※地区担当委員への説明の際は、農業委員会事務局へ提出する申請書の写し一式を提出してください。

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