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農地転用とは「農地を農地以外の用途に使用すること」をいいます。許可なく農地転用を行った場合、農地に復元することとなり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられることがあります。
また、農地転用は所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で手続き(申請書等)が異なります。
4ヘクタール以下の農地の転用、若しくは転用のための権利移動の場合・・・南箕輪村農業委員会長(南箕輪村は長野県から権限移譲を受けています)
4ヘクタールを超える農地の転用、若しくは転用のための権利移動の場合・・・・長野県知事
※自分の農地に200平方メートルまでの農業用の施設を建てる場合は農業委員会へ「届出」となります。
申請の前に、農業委員会事務局までご相談ください。
南箕輪村では、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、以下のとおり南箕輪村地域農業経営基盤強化促進計画を策定しました。
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、申請地が地域計画区域内の場合、農地転用等の申請の前に、「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。
地域計画の変更申出から農地転用許可までの期間に2か月ほど要し、従前より手続き時間を要しますのでご注意ください。
▼地域計画の変更と農地転用・農振除外の手続きについて
○注意事項
※営農型太陽光発電設備にかかる一時転用の申請にも「地域計画の変更申出」が必要となりますが、農地転用の場合と手続きが異なりますので、事前にお問い合わせください。
※地区担当委員による事前現地調査がありますのでご承知ください。
※地区担当委員への説明の際は、農業委員会事務局へ提出する申請書の写し一式を提出してください。