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耕作を行う目的で、売買契約や贈与等により農地または採草放牧地(以下「農地等」という。)の所有権を取得する場合、あるいは、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地等を借りる場合には、農地法第3条の許可を受ける必要があります。
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許可 要件 |
判断基準 |
判断のための 確認事項 |
許可できない場合 |
既定の主な例外 |
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(1)全部効率利用 |
許可申請する農地を含めてすべての農地を効率的に耕作すること
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(1) 農業に必要な機械・労働力の確保状況、営農に関する知識や技術 (2) 経営規模に対する労働力の状況や作付作物の内容 (3) 適切な営農計画を有しているか |
(1) 権利取得後に利用すべきすべての農地等を効率的に利用していない場合 (2) 利用していない農地がある場合、未許可や未届出で農地を利用している場合 |
(1) 法人が主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究または農事指導のために利用する場合 (2) 地方公共団体が公用または公共用に利用する場合 (3) 学校法人、医療法人、社会福祉法人等が、業務の運営に必要な施設の用に利用する場合 |
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(2)農作業常時従事 |
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農作業に常時従事(年間150日以上)すること |
申請者とその世帯員等の農作業への従事状況 |
権利取後に必要な農作業に常時従事しない場合 |
上記及び (4)農協等が雑蚕桑園等に利用する場合 (5)森林組合等が樹苗の採取・育成に利用する場合 (6)乳牛等の育成事業を行う一定の法人が、事業用施設に利用する場合 (7)東日本・中日本・西日本高速道路(株)が、樹苗育成に利用する場合 |
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(3)地域との調和 |
申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
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(1)農業の維持発展に関する話し合い活動への参加 (2)農道、水路、ため池等の共同利用施設の取り決めの遵守 (3)獣害被害対策等についての確約書の提出等 |
〇担い手の一体的な利用を分断するような権利取得 〇地域の水利調整に参加しないなど、地域の農業水利を阻害する者の権利取得 〇無農薬や減農薬で付加価値の高い作物栽培が行われている地域での農薬使用 〇周辺の一般的な借賃の目立つ引き上げをもたらすおそれのある極端に高額な契約の締結 等 周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じる場合 |
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(4)法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(※貸借については、農地所有適格法人以外の法人でも要件を満たせば可能です。)
(5)信託の禁止(信託の引き受けにより権利を取得はできません。)
(6)転貸の禁止(転貸、または質入れする場合は許可できません)
農地法第3条許可申請の標準処理期間は、農林水産省の事務処理要領では4週間とされており、南箕輪村農業委員会においても、申請受付から許可書交付までを定められた期間内で行うよう努めております。御相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請手続きに必要な書類については農地法第3条許可申請書添付書類一覧をご覧ください。
申請書は以下よりダウンロードできます。
農地法第3条許可申請書Excel版 [Excelファイル/78KB]
農地法第3条許可申請書Word版 [Wordファイル/85KB]
農地法第3条許可申請書記入例 [Excelファイル/224KB]
営農計画書(様式例)・確約書(様式例) [Excelファイル/23KB]
農地法第3条許可申請に伴う確認書兼合議書 [Wordファイル/33KB]
賃貸借契約書様式(解除条件付き) [Wordファイル/16KB]
許可を受けずに農地の権利を取得した場合や偽りその他の不正な手段により農地の権利を取得した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下(法人の場合は、1億円以下)の罰金に処されます。