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農地の権利設定・移転

記事ID:0012769 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

農地を売買、贈与、貸借等する場合(農地法第3条)

農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)をする場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。

許可ができない場合

  • 譲受人やその世帯員が、取得農地等を含むすべての農地等を効率的に利用して耕作することが認められない場合
    (機械・技術・労働力等総合的な判断)
  • 譲受人やその世帯員が、許可後に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合
  • 耕作事業内容および農地の位置・規模等からみて農地の集団化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じる場合
    (担い手等の利用を分断・農業水利の阻害・無農薬栽培等に影響・特定品目の生産を阻害・極端に高額な借賃設定

関連ファイル

令和7年4月1日付け農地法の一部改正等に伴い、農地法第3条に係る許可申請書の様式が変更になります。
以下の新様式をご使用ください。

※地区担当委員による現地調査がありますのでご承知ください。
※地区担当委員への説明の際は、農業委員会事務局へ提出する申請書の写し一式を提出してください。

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