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道路や水路に関する申請

記事ID:0001175 更新日:2023年10月18日更新 印刷ページ表示

村道を一時的に交通規制したい場合 ・・・道路使用許可申請

道路使用許可申請は、一時的にやむを得ず道路を通行止めにする場合等に必要となります。道路使用は、警察署に申請するものですが、交通規制は生活している人に影響を与えますので、一度村役場にご提出いただき、交付する意見書を添付して、伊那警察署に提出することになっています。

なお、道路使用許可はやむを得ないものについて許可されるものです。許可を得れば、その期間自由に交通規制をかけられるわけではありませんので、ご注意ください。

※警察署に提出の際に手数料2,300円がかかります。詳しくは長野県警ウェブサイト(外部リンク)をご確認ください。

提出書類

  • 道路使用許可申請書
  • 位置図(場所がわかれば手書き・地図の写しでも結構です)
  • 誘導員や看板の位置、内容がわかるもの(位置図と兼ねても結構です)
  • 地元区長の同意書

提出部数

 3部(伊那警察署控え・南箕輪村控え・本人控え)

許可が必要となる例

  • 工事をするため、道路を片側交互通行にしたい
  • 区民祭を行うので、公民館周辺を車両通行止めにしたい

関係書類書式

道路使用許可申請(電子申請)

令和5年10月から電子申請に対応しました。

電子申請にて道路使用許可申請を行う場合は、以下のページから申請してください。

https://apply.e-tumo.jp/vill-minamiminowa-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=37753

村道敷地内に構造物を設置したい場合・・・道路占用許可申請

道路占用許可申請は、村道敷地内にやむを得ず構造物を設置する場合に必要となり、構造物(占用物)に応じて占用料金がかかります。村内の道路には、「村道」と村道に認定されていない「認定外道路(赤線)」があります。認定外道路を占用する場合は、公共物管理条例による許可申請になります。また、村道の道路側溝を占用する場合(蓋を設置する等)は、道路占用となりますが、水路を占用する場合には公共物管理条例による許可申請となります。村道か認定外道路か、道路側溝か水路かがご不明な場合には、建設管理係までお問い合わせください。

なお、道路の復旧方法は現況復旧を基本とし、現況が一般的な村道の路盤構成と異なる場合には、一般的な村道の路盤構成で復旧していただきます。

提出書類

  • 道路占用許可申請書
  • 位置図
  • 平面図 
  • 縦横断図(必要に応じて)
  • 構造詳細図(設計書・路盤構成がわかる図・製品のカタログ等)
  • 申請箇所の写真
  • 公図(財務課にて1枚500円で購入できます)
  • その他管理者の指摘する書類
占用料金

ふた・グレーチング等・・・1平方メートルにつき1,200円/年
(詳しくは南箕輪村道路占用条例をご確認ください)

提出部数

2部(南箕輪村控え、本人控え)

許可が必要となる例
  • 道路側溝にふたをして、宅地に出入りできるようにしたい
  • 駐車場から村道が見えにくいので、ミラーを設置したい
  • 田んぼから水路に排水するため、村道にパイプを埋設したい
関係書類書式

道路占用許可申請(電子申請)

令和5年10月から電子申請に対応しました。

電子申請にて道路占用許可申請を行う場合は、以下のページから申請してください。

https://apply.e-tumo.jp/vill-minamiminowa-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=37761

村道や水路を改良したい場合・・・自営工事承認申請

道路の工事は管理者である南箕輪村が行うのが基本ですが、それを個人で行う場合には道路自営工事承認申請が必要となります。道路占用と自営工事の違いは、道路占用が申請者(占用者)が占用料を払って、構造物(占用物)を村道敷地内に設置し、維持管理し続けるのに対し、自営工事は道路や水路を村に代わって申請者が工事する申請なので、仮に構造物を設置しても、その構造物は村の物(公共の物)となり、その後の維持管理も村が行うことになります。

県道や国道の自営工事を行う場合には、自営工事承認申請書を村役場に提出し、交付された意見書を添付して、伊那建設事務所にご提出ください。

※認定基準については、道路自営工事承認基準をご確認ください。
(南箕輪村の基準は長野県の基準と同じです)

提出書類

  • 自営工事承認申請書または自営工事意見書
  • 位置図
  • 平面図
  • 縦横断図(必要に応じて)
  • 構造詳細図(路盤構成がわかる図・製品のカタログ等)
  • 公図(財務課にて1枚500円で購入できます)
  • 面積計算書(必要に応じて)
  • 設計書
  • 申請箇所の写真(工事前・工事中・工事後)
    ※路盤構成等、後から検査してもわからない部分は写真にて、設計書とおりに工事していることを証明してください
  • 関係者意見書

 提出部数

2部(南箕輪村控え、本人控え)
自営工事意見書の場合は3部(長野県控えを追加してください)

許可が必要となる例

  • 道路の縁石を撤去して、住宅に出入りできるようにしたい
  • 擁壁を一部撤去して、住宅に出入りできるようにしたい
  • 水路改修に伴う舗装復旧をしたい

関係書類書式

自営工事承認申請書 [Wordファイル/32KB]

記載例 [Wordファイル/34KB]

地元区長の同意書 [Wordファイル/29KB]

 自営工事完了届 [Wordファイル/31KB]

 

自営工事承認申請(電子申請)

令和5年10月から電子申請に対応しました。

電子申請にて自営工事承認申請を行う場合は、以下のページから申請してください。

また、自営工事完了届の提出の際も以下のページから提出してください。

https://apply.e-tumo.jp/vill-minamiminowa-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=37771

公共物管理条例に関する許可申請

村道に認定されていない道路(認定外道路=赤線)や水路・河川等の公共物を占用したり、自営工事したり、公共物を採取したりする場合に公共物管理条例による許可申請が必要となります。公共物管理条例による許可申請が必要となる行為は次のような行為です。

(1)水路や河川に排水する (田んぼの排水等)
(2)認定外道路や水路、河川等の敷地を占用する
(3)公共物から土石、その他の産出物を採取する
(4)認定外道路や水路、河川等の敷地に工作物を作ったり撤去したりする
(5)認定外道路や水路、河川等の敷地を掘削・盛土・切土、その他土地の形状を変更させる
(5)認定外道路や水路、河川等の敷地の竹や木を伐採・植栽する
(6)認定外道路や水路、河川等の敷地に、土石・竹木等を堆積させる

※( )内の番号は公共物管理条例第4条第1項中の第何号かを示す数字です
(1)の場合、公共物管理条例第4条第1項第1号に該当する行為

提出書類

  • 許可申請書  
  • 許可申請書 別紙(該当する行為の別紙の提出が必要になります)
  • 位置図
  • 平面図
  • 縦横断図(必要に応じて)
  • 構造詳細図(路盤構成がわかる図・製品のカタログ等)
  • 公図 (財務課にて1枚500円で購入できます)
  • 面積計算書(必要に応じて)
  • 設計書
  • 申請箇所の写真(工事前・工事中・工事後)
  • 関係者意見書(必要に応じて)
提出部数

2部(南箕輪村控え、本人控え)

許可が必要となる例
  • 宅地への出入りに水路敷地を利用したい
  • 水路に橋をかけたい

関係書類書式

※公共物管理条例に関する許可には、料金がかかります。詳しくは、建設管理係までお問い合わせいただくか、公共物管理条例をご覧ください。

公共物管理条例許可申請(電子申請)

令和5年10月から電子申請に対応しました。

電子申請にて公共物管理条例許可申請を行う場合は、以下のページから申請してください。

https://apply.e-tumo.jp/vill-minamiminowa-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=37764

お問い合わせ

建設水道課 建設管理係 Tel 0265-72-2325 有線75-2905
河川・土木事業の用地事務、村営住宅、耐震、境界立会、建築確認、村道の認定・廃止、地籍調査、除雪など

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