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児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより、ひとり親家庭となった世帯等の生活の安定と就労による自立の促進のために支給されるものです。受給資格は児童を養育している(1)父(2)母(3)父母にかわって同居し、養育している人となります。
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